日本における「氏」の役割と今後の方向性 —選択的夫婦別氏制の検討—

日本における「氏」の役割と今後の方向性 —選択的夫婦別氏制の検討—

2022年9月6日
第一章 はじめに

 近年、わが国の「家族」の在り方が大きく変わってきている。例えば、過去30年で世帯構造の構成は大きく変わった。いわゆる「標準家族」とされていた「夫婦と未婚の子のみの世帯」は39.3%(1989年)から29.1%(2018年)に減少している(厚労省2018)。他方で「単独世帯」は20.0%から27.7%に、「夫婦のみの世帯」も16.0%から24.1%に上昇している。その背後には、晩婚化・非婚化、少子化、離婚の増加、世代分離など、様々な要因がある。
 また1997年以降、「共働き世帯」数が「男性雇用者と無業の妻」世帯数を上回り、その後も増加を続けている。高度経済成長期に大衆化した「夫は仕事、妻は家庭」という家族モデルも過去のものとなりつつある。それに伴い、夫婦の氏の在り方を含む家族に関わる様々な制度・政策について、改革を望む声が多くのメディアに取り上げられるようになった。私たちは改めて、それらの課題を見つめなおす重要な時を迎えている。
 本稿では、昨今活発化している選択的夫婦別氏制を巡る議論に着目し、日本社会において「氏」の果たす役割と重要性を考察することを通して、今後の「氏」の在り方に関する方向性について検討したい。
 以下では、まず第二章においてわが国における「氏」をめぐる歴史的経緯を紹介し、第三章で日本において「氏」が夫婦・家族関係に与える影響について考察し、第四章で日本における「氏」の特徴と役割について検討する。そして以上の議論を踏まえて、第五章において具体的な制度の方向性について検討していきたい。

第二章 「氏」に関する歴史的経緯と現状

第一節 歴史的経緯と法制度の現状

 まず、日本における「氏」の歴史をさかのぼってみる。江戸時代、氏を持つことは武士の特権であり、庶民は公には氏をもっていなかった。しかし、「屋号」という形で「家」を示す名称は広く使用されていた。それが、明治3年の太政官布告にて庶民にも氏の使用が許され、明治8年には氏の使用が義務化された。当初、妻の氏は実家の氏を用いること(夫婦別氏制)とされたが、既に夫婦同氏の意識や慣行が庶民の間で広まっており、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われている(『明日への選択』編集部 2021、法務省HP)。明治31年の民法成立時、江戸時代に発達した「家制度1」が民法の中で規定され、家を同じくすることにより、同じ氏を称すること(夫婦同氏制)とされた。戦後の民法改正に伴い、「家制度」は廃止され、夫婦は、夫または妻の氏を称すること(夫婦同氏制)とされた。改正民法は、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫または妻のいずれかの氏を称することができるとした(法務省HP)。
 2022年現在、下記の通り夫婦は婚姻の際に同一の姓を称し(民法第750条)、子は親の氏を称することとされている(同法第791条)。

■ 民法(明治二十九年法律第八十九号)抄
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(子の氏)
第七百九十一条 嫡出である子は父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

第二節 選択的夫婦別氏制をめぐる経緯

 「選択的夫婦別氏制」についての議論は、女性の労働参加率の上昇に代表される女性の社会進出や、男女平等を推進する社会的気運の中で起こってきた。1979年に国連総会において女子差別撤廃条約が採択され、1985年に日本が当該条約に批准した。翌年には労働基準法の改正とともに男女雇用機会均等法が制定された。このような法制度の改革を背景として、1991年の法制審議会民法部会(身分法小委員会、以下単に「民法部会」)において夫婦別姓についての審議が開始された。1994年から1996年にかけて議論が重ねられ、1996年に選択的夫婦別氏制が明記された「民法の一部を改正する法律案要綱2」が答申された。しかし、その後、国民各層からの反対を受けて本法律案の国会提出は断念された。
 その後、表立って目立った動きはなかったが、2015年に最高裁大法廷にて夫婦同姓を定めた民法規定は合憲であるという判決が出て以降、各所で議論が再燃している。2021年には自民党内において選択的夫婦別氏制の賛成派と反対派の議論が活発化し、関連する議員連盟が成立した。同年10月には最高裁大法廷にて、夫婦同姓を定めた民法規定は合憲であるという判決が再度出されたが、その制度の在り方については、国会で論ぜられ判断されるべき事柄であることも明言された。10月末日に行われた衆院選においても、各党が氏のあり方についての公約を掲げ、国民が注目する論点の一つとなった。

第三章 選択的夫婦別氏制度が家族に与える影響

 我が国における選択的夫婦別氏制の導入に関する議論は、主に個人の権利と法律の観点から行われることが多く、家族への具体的な影響を扱った論考はあまりない。本章では、夫婦と子供のアイデンティティの観点から、選択的夫婦別氏制の影響を論じる。

第一節 「夫婦アイデンティティ」への影響

 まず、「夫婦アイデンティティ」に着目して考えてみる。夫婦アイデンティティとは、「私たちはこのような夫婦である」という感覚を指す(Emery et al. 2021)。夫婦は、結婚前は別々の個人であったが、結婚後は生活様式や外部との関わり方にある程度の共通性が生じてくる。そうした共通性に対する自覚と、それが一貫して続いているという認識が夫婦アイデンティティの要素である。夫婦アイデンティティが安定している時、夫と妻が共に「わたしたち」として物事を判断しやすく、夫婦の関係へのコミットメントが高まりやすい。一方で、何らかの事情により、共有していた価値観や信念、優先事項に疑問が生まれると、夫と妻が物事の判断基準を個人の内に求めるようなる。そうすると、「わたしたち」感が揺らぎ、関係を維持する力が弱まるという。
 安定した夫婦アイデンティティを形成するためには、夫婦が互いに適応していくことが必要となる。夫婦としての家庭生活と友人関係や仕事のバランス、日常生活や性生活の取り決め、互いの実家との関わり方、子供を産む時期や人数などに関して話し合い、ルール作りをしていくことが適応につながる(野末 2015)。
 しかし、夫婦の互いへの適応は、決して容易なことではない。互いに適応するためには、夫婦が互いの生活や考え方をすり合わせる必要があるが、元々夫婦はそれぞれ別々の考え・習慣をもった家庭で育った他人である。そのため、日本人同士の夫婦でも「異文化結婚」と言ってよいほど、夫婦や親としての役割観、男女の性質に関するイメージ、家事や子育ての仕方、人間関係のパターンなどあらゆることが異なっている(野末2019)。一方で、夫婦という関係は特別視されるため、他の関係以上に相手への期待が高い。その期待と現実の間に生まれた葛藤を解決できない場合、失望や怒りを覚えたり、結婚自体を後悔したりすることもある(野末2015)。夫婦アイデンティティの形成とは、夫婦の違いを前提に互いの立場をすり合わせ、夫婦という連体として物事の進め方とその根底にある考え方、情緒的な支え合いの在り方を調整していくことだと言えよう。
 このように見ると、夫婦アイデンティティは結婚後即座に安定するものではなく、少なくとも新婚期をかけて、葛藤をはらみながら徐々に醸成されるものだと言える。そうだとすれば、夫婦同氏は夫婦アイデンティティ安定にとって、重要な役割を果たしている可能性が高い。
 内閣府が2021年に実施した世論調査によれば、「婚姻によって、ご自分の名字・姓があいての名字・姓に変わったとした場合、どのような感じを持つと思いますか。(〇はいくつでも)」という質問に対し、54.1%が「名字・姓が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」と回答しており、39.7%が「相手と一体となったような喜びを感じると思う」と回答した(図1、内閣府2022)。この調査結果からは、結婚にともなう改姓が、「新たな人生」の始まりと夫婦の「一体感」の象徴として認識されていることがわかる。すなわち、夫婦同氏は、新しく夫婦アイデンティティを形成せねばならない新婚期の夫婦にとって、葛藤があっても自分たちは結びついているという感覚を与えるセーフティネットの役割を果たしている可能性があるのである。


 他方で、選択的夫婦別氏制を導入した場合、婚姻時に全ての夫婦が同氏か別氏かの選択をする必要が生じる。また、制度的には「家族名としての氏」が消失することになる。仮説的にではあるが、選択的夫婦別氏の導入は、日本の夫婦が安定した夫婦アイデンティティを形成することを困難にする一因となる可能性が提起される。

第二節 子供への影響

 次に、子供への影響を考えてみる。選択的夫婦別氏制の導入を検討する際に、避けて通れないのが「子供の氏」の検討である。多くの場合、子供は両親の結婚時には生まれていないか声をあげられるほど成熟していない。そのため、夫婦にとっての「個人の尊厳」を優先するあまり、子供の利益は軽んじられる可能性が高く、配慮が必要である。
 子供が両親と同氏であることは、子供に家族への帰属意識を育み、安心感を持たせる効果がある。他方で、夫婦が別氏を選択することで、子供の氏の選択という新たな課題が生じることが指摘されている(篠原 2021、『明日への選択』編集部2021)。
 篠原(2021)は、夫婦同氏制の改正を目指す場合、子の氏の決定の仕組みについての検討が必須となると指摘している。氏が個人のアイデンティティの基盤を成すとすれば、子供のアイデンティティの基盤となる氏を決定する仕組みの整備は、「子供の利益」の観点から求められる。いかなる仕組みとなるとしても、子供の氏を「早期かつ安定的に決定する」ことが子供の利益となる。子供の氏の決定が、夫婦アイデンティティの不安定化を招くことのないよう、慎重な制度設計が必要となるだろう。
 世論も夫婦別氏が子供に与える影響については懸念を抱いている。内閣府(2022)の世論調査において、「夫婦の名字・姓が違うことによる、夫婦の間の子どもへの影響の有無について」、約7割(69%)の人が「子供にとって好ましくない影響あると思う」と回答している。
 家庭内で父母が子供に対して情緒的安定を保障することは重要な家族機能であるが、夫婦が別氏であること(片方の親と氏が異なること)や、子供の氏の決定に関する事柄が、子供の情緒的安定を損ねるようなことは防ぐべきである。
 夫婦アイデンティティの形成、そして子供を含めた家族アイデンティティの形成に対して、選択的であろうと夫婦別氏が与える負の影響についての考慮はあってしかるべきである。国際結婚した家族など、同氏でない家族でも十分な夫婦・家族アイデンティティを形成しているという意見もあるが、次章で扱うように、氏のはたらきは各国の文化によって異なる。国際結婚など特異な文化的前提を持つ例外をもって、夫婦同氏のはたらきを軽視するのは拙速である。その影響範囲が正確に想定できない事柄については、できるだけ小さな変更で対応することが望ましい。

第四章 日本における「氏」の特徴と機能

 我が国では、各国と比較して、選択的夫婦別氏制を導入していないことが時代遅れのように語られることがある。しかし、各国の文化によって「氏」の意味合いは異なる。したがって、選択的夫婦別氏制度の導入を検討するにあたり、「氏」や家族に関わる文化の影響を考察しておく必要がある。本章では、日本における「氏」が示す内容と、その機能について論じる。

第一節 文化による「氏」の意味の違い

 各国の夫婦の氏に関する制度を見てみると、イギリス・アメリカは氏の変更は基本的に自由であり、オーストラリア・フランスは同氏、別氏、結合氏(双方の氏をつなげた氏)のいずれも可、ドイツは同氏が原則で別氏・結合氏も可、中国は別氏が原則で同氏・結合氏も可、イタリアは夫が自分の氏で妻は自分の氏または結合氏、韓国は別氏が原則となっている。
 夫婦別氏が可能な国もあるが、氏のあり方は国の文化によって異なる点に着目する必要がある。まず、氏が意味するものにおいて違いがある。名前に関する人類学の議論によれば、名前には①「身分規定の認識としての名前」と②「自由な創造物としての名前」の二種類がある(上野 1999)。上述した中では、少なくとも中国・韓国の氏は氏族名・家族名を表し、①の「身分規定の認識としての名前」に相当する。対して、英米は氏の変更が自由であることから、②の創造物としての性質を持つと考えられる。日本の氏も世代を超えて受け継がれること、家族全員が同じ氏を名乗ることから、①の「身分規定の認識としての名前」に相当するといえる。
 ただし、同じ「身分規定の認識としての名前」としての氏を持っていても、中国・韓国と日本の氏が表す集団の性格は異なる。隣国の韓国や中国は原則別氏だが、それは血統を重要視しており、歴史的にも生家の氏を名乗り続けることが当然とされているためである。特に、韓国の場合は、誰がどの先祖を祀るのかという祖先祭祀の秩序が重視され、家族より広く始祖を同じくする父系親族組織への所属を表すという意味が氏にはある(仲川 2016、上野 1999)。
 一方、日本の氏も古くは「家(イエ)」を表し、代々継承されるものではあるが、「家」は祖先祭祀の単位ではない。上野(2003)によれば、日本では韓国のような縦の親族組織(単系親族組織)は部分的にしか存在せず、祖先祭祀の単位は「家族」である(上野 2003)。日本の「家」の性格は、財産の共有範囲や経営共同体のまとまりであるとされる。百姓身分においてすら、そのような「家」が戦国時代(16世紀)に成立し、武士の前以外では「苗字」に相当するものが使用されていた(坂田 2016)。それが、明治民法の成立を契機に、「家」に所属していた家産の所有権が家長に移されたことで(宇野 2016)、氏の表す範囲が現在の「世帯」に相当する家族へと変化したと考えられる。
 つまり、日本の氏は、明治以前はその氏が示す「家」への、明治以降は主に世帯としての家族への帰属を表す身分関係を表示する役割を持っていたのである。ただし、韓国のように完全な縦の親族関係を示すものではなく、生活を共にする共同体としての「家」「家族」を指示していたと考えられる。このように、氏に関係する制度は、各国の異なる歴史的背景や文化を反映している。そのため、他国の状況は日本に夫婦別氏を導入する理由にはならない。

第二節 日本における氏の身分関係表示機能

 では、氏のはたらきに関わる日本の文化的特質とはどのようなものか。それは、日本人に特徴的な「うち」と「そと」の区別である。日本人は、「うち」と「そと」の中間にいる人々から氏で呼ばれることにより、その人々が持つ結婚・家族に関わる規範・期待を自分の行動に反映してきた。
 多くの関係する研究において、日本人の人間関係のあり方は、人々の親密さの距離に応じて三層に分類されている。その三層とは、①「内」である親しい身内や仲間の世界、②「中間」である遠慮や義理や体面がからむ知人の世界、③「外」である遠慮も義理も働かない無縁の他人の世界の三層である(岩田 1982)。このうち、①の親しい身内や仲間の世界は明確に「うち」であり、互いに無理を言っても許され、私的に立ち入ったことをうちあけても許される。一方、③の無縁の他人の世界は明確に「そと」であり、互いに期待を持っておらず、裏切られることもないので、遠慮することなく粗野な行動を取ることもできるという。
 注目したいのは、②の知人の世界である。②の関係は、互いに名前や地位を知り、個人的な接触によってある程度人柄を知っている顔見知りのような関係である(岩田1982)。あるいは直接には知らなくとも何らかの既存のネットワークで支えられた範囲の人間関係といわれる(中根1972)。そこではある種の「道義的期待」が相互に形成され、この期待を裏切らないであろうという相手に対する一種の信頼感が形成される。そして、こうした「道義的期待」が、義理や遠慮として表れる日本人の「責任意識」の中核をなすという(岩田1982)。
 ここで重要なのは、この②の知人関係では、氏で呼びあうことが一般的だということである。橘(2010)は、誰に対してもファーストネームで呼びかける文化のある英語圏等と比較して、「日本人のコミュニケーションは良くも悪くもお互いが一定の心の距離を保ち、相手から離れた遠いところにおいて行われる」と述べている。つまり、日本人は氏で呼び合うことによって互いの距離を測り、「うち」と「そと」を区別しているのである。
 日本人の人間関係における以上のような特徴は、日本において氏が果たす「身分関係表示機能」の重要性を浮き彫りにする。②の知人関係にある人々は互いに氏で呼び合い、その人間関係は日本人の責任意識の元となっている。つまり、日本人は②の知人関係にある人々に、家族への帰属を示す氏で名乗ったり呼ばれたりするとき、家族または夫婦に関する規範の遵守を期待されていると感じ、その期待を行動の基準とする可能性が高い。具体的には、夫婦間の貞操や家族の生活保障に関する権利義務などについての規範の遵守が期待されると考えられる3
 選択的夫婦別氏制の導入により、氏から家族名としての性質が失われる場合、家族に関わる規範の遵守を期待される機会が減る。まず、別氏を選択する夫婦は、共通の氏という、②の知人関係にある人から見て、婚姻関係にあるか否かを判別する最もわかりやすい要素をはじめから持たないことになる。また、同氏を選択する夫婦も、同一の氏で名乗り呼ばれたとしても、その氏が家族名として扱われる機会は減る。
 例えば、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭において、従来は「○○家・△△家式場」「◆◆家斎場」などのように案内されたが、選択的夫婦別氏制度の導入により個人名に置き換えられていくだろう。それに応じて、参席者も冠婚葬祭を家族というより個人の行事として受け取ることが考えられる。このように、別氏でも同氏でも、選択的夫婦別氏制度により全ての夫婦は規範遵守を期待される機会が減りうる。それにより、日本人の家族に関する規範意識や行動は大きく左右されるだろう。


 以上のように、夫婦の氏が持つ意味は各国の文化によって異なり、氏に関係する制度は単純に国家間で比較することができない。また、人々が氏で呼び合うことが一般的な日本社会においては、氏が家族への所属を表すかどうかは、人々が家族に関する規範の遵守を期待されたと感じる機会の多さと関係している。そして、選択的夫婦別氏制度の導入はその機会を減らす可能性が高い。選択的夫婦別氏制度を検討するにあたり、これらの点を考慮に入れる必要がある。

第五章 具体的な政策の方向性—旧姓の通称使用の法制化—

 第三章及び第四章で考察した氏の果たす役割を踏まえて、日本においては夫婦同氏制を原則とすべきであると考える。ただし、日常生活における不利益は解消されるべきであり、家族名としての氏を残したまま、氏を変更する個人の尊厳を最大限尊重する方法を検討すべきである。家族にかかる法制度は人々の生活のあり方、国家のあり方に影響し得る重要な事柄であるため、中長期的な影響が定かでない中においては、できるだけ小さな変更で現実にある課題を解決することが望ましい。具体的な方向性としては、旧姓の通称使用の拡大、さらには法制化を支持する。
 参考までに、旧姓の通称使用を拡大する場合と、選択的夫婦別氏制を取り入れる場合の差異について整理する。表2の通り、旧姓の通称使用を拡大する場合、旧姓を通称使用する人は実質的に二つの氏を使い分けることになる。ただし、家族名としての共通の氏は保持されるので、家族としての身分表示機能は保たれる。当然、子供も家族共通の氏を持つこととなる。選択的夫婦別氏制を導入する場合、個人の氏は一つであり、家族で見れば別氏家族は家庭内に氏が二つ存在することとなる。また、子供の氏についても検討が必要となる。旧姓の通称使用拡大と選択的夫婦別氏制導入の主な違いは、氏が家族名としての役割を持つかどうか、という点である。
 以下では、選択的夫婦別氏制に関する主な論点に対して、旧姓の通称使用の拡大を支持する立場から考察する。

①個人のアイデンティティの喪失について
 夫婦同氏制は、改氏によって個人のアイデンティティを喪失させる場合があると指摘されている。氏名は人格の重要な一部であり、選択的夫婦別姓を取り入れることにより人格権を保護することが可能となるという(太田・石野 2010)。
 先述した通り、内閣府(2022)の世論調査によると、「(結婚に伴い)名前が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」と答えた人の割合は54.1%、「相手と一体となった喜びを感じると思う」と答えた人は39.7%である。他方で、「今までの自分が失われてしまったような感じを持つと思う」と回答した人は9.7%、「名字・姓が変わったことに違和感を持つと思う」と答えた人は25.6%である(図1)。この結果から、5割以上の人は結婚時に氏が変わることを肯定的に捉えていることがわかる。
 ただし、少数であれアイデンティティの喪失を感じる人が存在しているのも事実である。太田・石野(2010)によれば、結婚による改姓が人格面で個人のアイデンティティの感覚と強く関連するのは、「自己の同一性を形成しにくい女性」とされている。自己の同一性の安定には、主に青年期までの親子・家族関係が重要である。人格面のアイデンティティについては、夫婦別氏制度による補完機能を強調するよりも、家族支援の課題として考える方が、該当する人のウェルビーイングに資するのではないかと考える。
 もちろん、個人のアイデンティティを尊重することは重要であるが、社会制度の変更を伴う場合は、社会として守っていくべき家庭や子供の福祉との比較衡量を慎重に行うべきである。個人のアイデンティティの尊重を過度に重視した結果、家庭が軽視されたり、子供の福祉が損なわれたり、ひいては社会の混乱が引き起こされることがあってはならない。既に実施されている旧姓の通称使用拡大によって大半の課題が解決するのであれば、それで十分ではないだろうか。

②社会生活上の不便・不利益について
 婚姻時の改氏によって、社会生活上の不便・不利益が生じることは明らかであり、この点についてはできる限り解決する必要がある。従来、女性は職業活動を行うことが少なかったため、あまり問題として認識されてこなかったが、女性の社会進出に伴い、その課題が浮き彫りとなった。男女を問わず、婚姻して氏を改める人が不便・不利益を被らないようにすることは、当然必要なことである。
 こうした改氏による不便・不利益は、旧姓使用の拡大・法制化により対応可能である。現在、旧姓使用可能な領域は拡大を続けており、パスポートや運転免許証、マイナンバーカード・住民票では旧姓併記が可能となった。各種国家資格や免許についても、令和4年6月現在、大半の国家資格や免許で旧姓使用が可能となっている4(内閣府男女共同参画局  2021)。
 確かに、従来の法制化を伴わない旧姓使用の拡大については、効果に疑問が呈されてきた。主に、①旧姓使用を許可する企業や団体により、旧姓を使用できる範囲が異なること、②社会保険や年金、納税など、戸籍名が必要な場合は旧姓を通称として使用できないこと、の2点が懸念されている(鈴木2016、富田2020)。
 しかし、これらの懸念は旧姓使用の法制化により解消しうる。①の各企業や団体による旧姓使用を認める範囲の違いは、法制化によって旧姓使用の適用範囲を定めることにより、基準を明確にできる。また、②に関して、戸籍名が必要となる法的手続きの問題は、旧姓使用の法制化に旧姓の戸籍への併記を含めることで対応できるという議論もある。
 以上のことから、旧姓使用を法制化することで、家族名を保持したまま、社会生活上の不便・不利益を最大限解消することができるのではないかと考える。

③男女不平等の解決策となるか
 婚姻に際し氏を変える人の大半は女性であるため、選択的夫婦別氏制の導入により、男女の実質的不平等を解消することができるという意見がある。
 現行の同氏制は、制度だけ見れば夫婦の同意によって夫または妻の氏を選択するという男女平等の発想に基づくものになっている。内閣府の世論調査(2022)では5割以上の人が婚姻時の改氏に対して肯定的な意見を持っている。つまり、必ずしも強制的に改氏しているわけではなく、両者が納得したうえで肯定的に氏を改めている人も多くいるということである。
 そして、選択的夫婦別氏制の導入は必ずしも氏に関する男女不平等の是正にはならないという点を強調したい。例えば、仮に選択的夫婦別氏制が導入され、意に沿わない改氏をしなくて済むようになるとしよう。しかし今度は、子供の氏をどうするかという問題が生じる。子供の氏を決める際に、男女間の不平等が形を変えて現れる可能性は十分にあるだろう。
 実質的不平等を解決するためには、社会生活上の不便・不利益の解消が重要である。旧姓の通称使用法制化によって、氏を改める者とそうでない者との不平等感も薄まることが期待される。

第六章 おわりに

 内閣府は「家庭は、子どもが親や家族との愛情によるきずなを形成し、人に対する基本的な信頼感や倫理観、自立心などを身に付けていく場でもある」(内閣府2004)としている。冒頭で述べた通り、世帯構造の構成は近年大きく変わってきているが、家庭が社会の安定と発展に果たす役割が重要であることに変わりない。
 家族に関わる制度は、人々の日々の生活に直結するものであると同時に、社会のあり方にも大きく影響を及ぼすものである。そのため、日本の社会にとってどのような選択が最善なのか、国会はもちろんのこと、国民の間でも丁寧に議論を重ねて方向性を見出す必要があるだろう。
 夫婦の氏に関わる制度の在り方については、既に旧姓の通称使用拡大が積極的に行われている。日本の文化や社会風土を踏まえれば、さらなる不便・不利益の解消にむけては旧姓使用の法制化など、夫婦同氏を原則とした対策を検討すべきではないか、というのが本稿の立場である。本稿が、日本における氏制度の在り方を検討する際の一助となれば幸いである。

 

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『明日への選択』編集部、2021、『夫婦別姓「選択性だから問題ない」は本当?』、日本政策研究センター。

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1 「家」とは民法によって規定されていた戸主と家族とによって構成される法律上の団体。戸主は家の統率者であり、家族は家を構成する者のうち戸主でない者をいう。戸主は、家の統率者として家族に対する扶養義務を負うと同時に、以下のような「戸主権」を有していた。
◯家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(改正前民法750条)
◯家族の入籍又は去家に対する同意権(改正前民法735条・737条・738条)
◯家族の居所指定権(改正前民法749条)
◯家族の入籍を拒否する権利(改正前民法741条2・735条・737条・738条)
◯家族を家から排除する(離籍)権利(改正前民法749条・750条)

2 民法の一部を改正する法律案民法改正要綱(平成八年二月二十六日 法制審議会総会決定)にて、夫婦の氏については以下の通り記載されている。
第三 夫婦の氏
一  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
二  夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻を子が称する氏として定めなければならないものとする。
 このような民法改正の議論が起こった要因として、利谷(1997)は①女性の人権に関する世界の動き、②日本における女性政策の展開、③日本社会の構造転換の三つの要因を挙げている。①と②に関しては本文中で触れているが、③に関してここで触れておきたい。利谷は1980年代以降の社会構造の転換として、労働力の流動化に伴う女性の労働力率の上昇、晩婚化・非婚化、合計特殊出生率の低下を挙げている。特に、女性の党動力率の上昇に関しては、1980年から2015年の間に14ポイント上昇し67%に達した(ジェームズレイモ、福田2016)。

3 この点に関して、現代の日本社会でよく見られる規範的な結婚観が望月(2003)に記されている。望月(2003)は、結婚の特性として、性関係を社会的に承認して性的欲求の充足と生殖を結び付ける特性、一時的ではなく継続的関係であることを想定させる特性、夫婦相互に貞操と生活保障の権利義務を課す特性、相手と関係を持つこと自体を喜びとする全人格的関係としての特性の4点をあげている。望月(2003)の提示する結婚観は、少なくとも政治やメディアなどを含めた「世間」で是とされる結婚の姿と近似している。日本人は「世間」に準拠して自分の行動を律し判断しているとの知見もあることから(井上1977)、「世間」で共有される規範は、あまり立ち入った関係ではない②の関係においては共有されやすい。それが、それぞれの夫婦が遵守を期待されていると感じる規範となっていくと考えられる。

4 306の各種国家資格、免許において現状旧姓使用ができないのは、6つである(内閣府男女共同参画局 2021)。

政策レポート
※IPP-Youth政策情報レポートは、若手研究者および学生等の政策研究グループである「IPP-Youth政策研究会」がまとめたレポートです。

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