イスラームにおける女性観

イスラームにおける女性観

2022年3月18日

 本稿では、イスラームにおけるジェンダー観の中でも、女性に焦点をあてて検討していきたい。

1.はじめに〜シャリーアとは何か

「シャリーアの範囲内で女性の権利を尊重する」とは?

 2021年8月、アフガニスタンが再びターリバーンの支配下に置かれるという、多くの人にとって予想外の出来事が起きた。その際ターリバーンの報道官が「シャリーアの範囲内で女性の権利を尊重する」と発言し、日本国内でも「シャリーア」という言葉が知られるようになった。まずは、シャリーアとは何かを見ていくことにしよう。
 シャリーアという言葉は、人によってその意味が異なる場合がある。学者でも専門の立場によって説明が違い、一般のムスリム(イスラーム教徒)の人々にとっても、シャリーアという言葉の意味が食い違うことも少なくない。たとえば、アメリカのシンクタンクPew Research Centerが、2008年から12年にかけてイスラーム圏の各地で行った大規模な意識調査の結果にそれが表れている(図1)。「シャリーアは神の啓示か(それとも啓示をもとに人間が発達させたものか)」を尋ねた項目では、「YES(神の啓示である)」と答えた人の割合が、東南アジアのインドネシアで54%、マレーシアで41%、中東のヨルダンで81%、エジプトで75%、レバノンで49%となっており、ムスリムの間でも回答が分かれていることがわかる。また、「シャリーアの解釈は一つか複数か」という問いに対しては、一つの解釈だと答えた人の割合が半数程度という国が多い(図2)。モロッコでは複数の解釈があると答えた人の割合が60%、チュニジアは72%ととくに多くなっている。この調査結果をみても、シャリーアという言葉に対するイスラーム圏での認識は多様だと言わざるをえない。

シャリーアの4分類

 シャリーアの捉え方は人それぞれだが、話を進める上で、ある程度の共通理解が必要だろう。以下では、『シャリーアと国家法』の編者である法学者のJan Michiel Ottoによる整理を参考にしたい。Ottoはシャリーアを4つに分類しているが、それはたとえば、図3のように表現しうる。


 一つ目は、神が示した道としてのシャリーアである。シャリーアの語源には「水場に至る道」という意味があったとされるが、乾燥した地域で生命の源となる大切な水場につながる道と同じように、神にたどり着くための方法がシャリーアと呼ばれる。具体的には、神の啓示の書であるクルアーンや、使徒ムハンマドの言行禄であるハディースを通じて、信仰者としてあるべき形が模索されてきた。
 二つ目は、「古典イスラーム法」と呼ばれる法体系をシャリーアと呼ぶ場合である。632年にムハンマドがこの世を去ると、クルアーンやハディースは新たに追加されなくなった。一方で、現実に起こる具体的な事象に対処するためには、既にあるクルアーンやハディースの文言だけでは判断が難しい場合がある。そこで各地の事情や慣習、法秩序を採り入れつつ、イスラーム法の体系化が進んだ。10世紀にはそれがほぼ完成したといわれており、その総体が古典イスラーム法と後に呼ばれるようになった。
 古典イスラーム法が成立した後、現在まで受け継がれたり、新たに提示されたりしてきた解釈がシャリーアの三つ目である。そして四つ目は現代の原則や規則、実践である。人々の理解や言説、法律など様々なものがシャリーアと呼ばれうる。
 ムスリムの人々は、以上のような異なる意味のものを、シャリーアと呼んでいる。クルアーンを指してシャリーアという場合もあれば、現代の国家法の内容を指して「これはシャリーアで決まっているものだ」と言うこともある。現代において、シャリーアは幅広い意味で使われる言葉である。
 いずれにしても、クルアーンとハディースがその根幹にあり、そこから古典イスラーム法、様々な法解釈、さらには現在の規則や実践への派生がみられるということになる。よって、イスラームの女性観を考える上でも、まずはクルアーンとハディースから話を始めよう。その後、二つ目から四つ目までのシャリーアについても見ていくことにしたい。

2.クルアーンにおける女性観

 ムスリムにとってクルアーンは、神が示した道を知る手がかりとして、もっとも重要なものである。それは、610年から632年にかけて、預言者として選ばれたムハンマドを通して下された神の啓示だと信じられている。クルアーンには114の章があり、それぞれは短いもので3節、長いもので200以上の節から成っている。
 クルアーンを読んでみると、その中には、男女を等しく扱う章句と、男女間で異なる規定を示す章句の二種類があることがわかる。以下ではそのいくつかを引用してみたい。
(※本稿におけるクルアーンの翻訳は、とくに明示しないかぎり、日本ムスリム協会訳を用いている。)

人類の創造と信仰者としての男女の同等

 クルアーンで男女が等しく扱われるのは、人類の創造に関する章句と、信仰者のあり方を示した章句においてである。
 人類の創造に関してよく引用されるのが4章1節だ。天地創造に関するクルアーンの記述は、ユダヤ・キリスト教の聖書のものと共通する部分も多いが、異なる部分もある。たとえば聖書では、最初に男性(アダム)が創られ、その肋骨から女性(イブ)が創られたとある(創世記第2章)が、クルアーンでは男女の区別や順序、序列が強調されない表現がとられている。

人びとよ、あなたがたの主を畏れなさい。かれはひとつの魂からあなたがたを創り、またその魂から配偶者を創り、両人から、無数の男と女を増やし広められた方であられる。…(4章1節)

 同じく創造に関する49章13節では、人々の中で最も尊いのは敬虔な者であると示されている。

人びとよ、われは一人の男と一人の女からあなたがたを創り、種族と部族に分けた。これはあなたがたを、互いに知り合うようにさせるためである。アッラーの御許で最も尊い者は、あなたがたの中最も主を畏れる者である。…(49章13節)

 ここでも男女の区別や序列が記されていないことがわかるだろう。
 クルアーンには聖書と同様に、悪魔がアダムとイブをそそのかし、禁じられた木の実を食べるように仕向けたという記述がある。聖書の場合、女性が最初に蛇に騙され、男性を誘って一緒に木の実を食べたという順序だが(創世記第3章)、クルアーンでは、二人はともに欺かれたとされている。

その後悪魔はかれらに囁き、今まで見えなかった恥かしいところを、あらわに示そうとして言った。「あなたがたの主が、この樹に近付くことを禁じられたのは、あなたがたが天使になり、または永遠に生きる(のを恐れられた)からである。」…こうしてかれは両人を欺いて堕落させた。…その時主は、かれらに呼びかけて仰せられた。「われはこの木をあなたがたに禁じたではないか。…かれら両人は言った。「主よ、わたしたちは誤ちを犯しました。…」(7章20節~23節)

 また、次の二つの節は、信仰者としての男女の同等が語られる際にしばしば引用されるものである。

男の信者も女の信者も、互いに仲間である。かれらは正しいことをすすめ、邪悪を禁じる。また礼拝の務めを守り、定めの喜捨をなし、アッラーとその使徒に従う。これらの者にアッラーは慈悲を与える。…(9章71節)

本当にムスリムの男と女、信仰する男と女、献身的な男と女、正直な男と女、堅忍な男と女、謙虚な男と女、施しをする男と女、斎戒(断食)する男と女、貞節な男と女、アッラーを多く唱念する男と女、これらの者のために、アッラーは罪を赦し、偉大な報償を準備なされる。(33章35節)

男女で異なる規定

 一方、クルアーンには性別によって異なる規定が示された章句もある。その一つが、2章282節だ。これを根拠に、証人として必要な人数は男女で異なると言われてきた。

あなたがた信仰する者よ、あなたがたが期間を定めて賃借する時は、それを記録にとどめなさい。…あなたがたの仲間から、2名の証人をたてなさい。2名の男がいない場合は、証人としてあなたがたが認めた、1名の男と2名の女をたてる。もし女の1人が間違っても、他の女がかの女を正すことが出来よう。…(2章282節)

 4章3節は、一夫多妻婚を容認する章句として知られるものである。それによると、男性のみが複数(4人まで)の妻を持つことができるという。

あなたがたがもし孤児に対し、公正にしてやれそうにもないならば、あなたがたがよいと思う2人、3人または4人の女を娶れ。…(4章3節)

 また4章11節は遺産相続に関するものである。そこでは、男児は女児の2人分の遺産を受け取る、言い換えれば女児は男児の半分の遺産を受け取るとある。

アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には、女児の2人分と同額。…(4章11節)

 以下の二つの節は、ムスリムの女性がヴェールをまとう根拠とされてきたものである。24章30節では、男性に視線を低くして貞潔を守るように、つまり欲望をもって人をむやみに見ないように求めるものである。続く31節では、女性に対しても同じ言葉が向けられた後、飾りやヴェールについての言及ある。

男の信者たちに言ってやるがいい。「(自分の係累以外の婦人に対しては)かれらの視線を低くし、貞潔を守れ。」…(24章30節)
信者の女たちに言ってやるがいい。かの女らの視線を低くし、貞淑を守れ。外に表れるものの外は、かの女らの美(や飾り)を目立たせてはならない。それからヴェイルをその胸の上に垂れなさい。…(24章31節)

 男性と女性はともに視線を低くして貞潔を守ることを求められるが、女性はそれに加えて美しい部分を見せず、ヴェールをまとうことが求められたという。
 最後に、次の章句はイスラームの女性観が語られる際に最もよく引用されるものである。

男は女の擁護者(家長)である。それはアッラーが、一方を他よりも強くなされ、かれらが自分の財産から(扶養するため)、経費を出すためである。それで貞節な女は従順に、アッラーの守護の下に(夫の)不在中を守る。あなたがたが、不忠実、不行跡の心配のある女たちには諭し、それでもだめならこれを臥所に置き去りにし、それでも効きめがなければこれを打て。それで言うことを聞くようならばかの女に対して(それ以上の)ことをしてはならない。本当にアッラーは極めて高く偉大であられる。(4章34節)

 その内容については、以下で詳しく見ていくことにしよう。
 以上のように、クルアーンには、男女を等しく扱う章句と、男女間で異なる規定を示す章句の両方が含まれている。次に、男女を区別する章句がどのように理解されてきたのかという話題に移りたい。ここで注目するのは二つの論点である。一つはクルアーンの章句に含まれる言葉や文の解釈の多様性について、もう一つは時代による変化の影響についてである。

論点1:解釈の多様性をめぐって

 しばしば指摘されるのが、神の啓示は、言葉や文の解釈によって多様な形で理解されてきたという点である。たとえば、日本の代表的なイスラーム学者の一人である井筒俊彦は、クルアーンの日本語訳『コーラン』(岩波文庫、1964年改訳)のはしがきで次のように述べている。「『コーラン』は回教徒にとって何ものよりも尊い聖典であるから、古来その註釈は殆んど無数に作られており、各学派、各学者によって語句の解釈に大変な差異がある。」(上4頁)すなわち、ムスリムの学者にとっても、クルアーンの理解は一つではないということである。
 どれほどの多様性が生じうるのか、先に挙げた4章34節を例に見ていこう。前述のように、日本ムスリム協会訳では同節の最初の文が「男は女の擁護者(家長)である」という言葉から始まっている。一方、井筒訳では、同じ節が次のように表現されている。

井筒俊彦訳『コーラン』
アッラーはもともと男と(女)との間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(こらしめ、それも効がない場合は)打擲を加えるもよい。だが、それで言うことを聞くようなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高 く、いとも偉大におわします。

 冒頭の「アッラーはもともと男と女との間に優劣をおつけになったのだし…」という部分は、原文のアラビア語と対照してみると、意訳だということがわかる。そして続く部分も含めて、井筒訳では、日本ムスリム協会訳と比べて、「男は強く女は弱い」、「男は女を制圧する」、「女は男に従順である」という、男女の性質の違いや男女間の不均衡な関係性が強調されているようである。
 こうした訳文が生まれたのは、井筒が中世期の学者による理解を土台にしたからだと考えられる。井筒訳『コーラン』は、13世紀の著名な学者バイダーウィーのクルアーン注釈書を主に参照して翻訳された(上4頁)。バイダーウィーの解釈を井筒が現代の日本語で表現するという方法がとられた結果、上のような男女関係が示されたのであろう。
 もう一つの例として、米国のイラン系研究者の女性、ラーレ・バフティヤールによる4章34節の翻訳にも言及しておきたい。

ラーレ・バフティヤール訳『崇高なるクルアーン』
Laleh Bakhtiar trans., The Sublime Quran (2007)
Men are supporters of wives because God gave some of them an advantage over others and because they spent of their wealth. So the females, ones in accord with morality are the females, ones who are morally obligated and the females, ones who guard the unseen of what God kept safe. And those females whose resistance you fear, then admonish them and abandon them in their sleeping places and go away from them. Then if they obeyed you, then look not for any way against them. Truly, God had been Lofty, Great.
(引用者による試訳:男たちは妻たちの支援者である。神が一方に他方よりも有利な点を与えたからであり、彼らが財産を費やすからである。よって道徳的に正しい女とは、課せられたことに従う者たちであり、神が大切にしてきたものを守る者たちである。あなた方が抵抗をおそれる女に対しては、諭し、寝床に放置し、そのもとを立ち去りなさい。もし彼女たちがあなた方に従えば、それ以上のことをしないように。本当に、神は高く、偉大であられた。)

 バフティヤールは自身の翻訳を、女性による初めての批判的英訳と謳っている。彼女は4章34節の最初の文を、男は(女の上に立つ存在ではなく)妻たちの支援者であると訳出した。そして、そのような役割分担が生じた理由は、「神が一方に他方よりも有利な点を与えたからであり、彼らが財産を費やす」からだと表現している。これは日本ムスリム協会訳では、「一方を他よりも強くなされ」となっている箇所である。なお、バフティヤール訳にあるような、神が女性よりも男性に有利な点を与えたという解釈は、遺産相続の男女比との関連で説明されてきた。男性は遺産を女性の2倍もらうため、経済的物質的に有利である。よって、彼らが財産を費やして妻を扶養するというのである。


 続く文章にも違いがある。井筒訳では「貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に」となっていた箇所が、バフティヤール訳では、「道徳的に正しい女とは、課せられたことに従う者たち」であると表現されている。バフティヤールはこの文を、女性は(男性に対してではなく)神に対して従順であると解釈したのだ。
 バフティヤールを含むフェミニストのムスリムが最も問題視してきたのが、井筒訳で「打擲を加えるもよい」、日本ムスリム協会訳で「これを打て」と翻訳された部分である。バフティヤールは、神が男性に「女性を打て」と言ったなど到底信じることができない、そうした理解は語句の解釈の誤りに違いないと考え、この部分について徹底的に検討した。その結果、「そのもとを立ち去りなさい」という、それまでとは異なる理解が示された。この訳文が正しいか否かは議論が分かれるが、こうした新しい解釈も出されているという点を、ここでは指摘しておきたい。

論点2:時代による変化の影響をめぐって

 もう一つ、議論されてきたのが、クルアーンが下された当時から現代までの状況の変化が、啓示の理解にどのような影響を与えうるのかという点である。ムハンマドが生きた7世紀から、すでに1400年以上の月日が経っている。その間には様々な社会状況の変化があった。この点について、一夫多妻婚に関する議論を事例に見ていくことにしよう。
 前述のように、一夫多妻婚の根拠とされてきたのはクルアーンの4章3節である。

あなたがたがもし孤児に対し、公正にしてやれそうにもないならば、あなたがたがよいと思う2人、3人または4人の女を娶れ。だが公平にしてやれそうにもないならば、只1人だけ(娶るか)、またはあなたがたの右手が所有する者(奴隷の女)で我慢しておきなさい。このことは不公正を避けるため、もっとも公正である。(4章3節)

 男性が4人まで妻を持ちうるという根拠は「あなたがたがよいと思う2人、3人または4人の女を娶れ」という部分だが、注目すべきはその後の一文「だが公平にしてやれそうにもないならば、只1人だけ」である。ここには「公平」という言葉があるが、同じ章には、次のような節もある。

あなたがたは妻たちに対して公平にしようとしても、到底出来ないであろう。あなたがたは(そう)望んでも。偏愛に傾き、妻の一人をあいまいに放って置いてはならない。…(4章129節)

 4章3節では「公平にしてやれそうにもないならば、只1人だけ」とあり、4章129節には「公平にしようとしても、到底出来ない」とあるのだから、神が意図したのは、一夫多妻婚ではなく、一夫一婦婚であったと主張する人々がいる。また現代のチュニジアのように、こうした主張を根拠の一つとして、法律等で一夫多妻婚を禁じるケースもみられる。
 他方で、イスラーム法では一夫多妻婚が認められていると主張する人々もいる。そして国家法をもってそれを許容する国も少なくない。
 ここでは一夫多妻婚がイスラームで認められているとしつつも、その実践の是非について意見が分かれた二人の論者を紹介する。一人目は、19世紀末から20世紀はじめに活躍したエジプト出身の学者ムハンマド・アブドゥフ(1849~1905年)である。彼は近代イスラームを代表する思想家で、宗教改革を進めた人物であった。帝国主義の脅威にさらされた時期、アブドゥフは、従来のイスラーム解釈では、こうした危機の時代に対応できないとして、イスラームの理解や実践の変革を求めた。
 もう一人は、20世紀の半ばのエジプトで活動した著名な思想家サイイド・クトゥブ(1906~1966年)である。クトゥブは、ムスリム同胞団のイデオローグとしても知られている。二人の思想はエジプトに限らずイスラーム圏各地に伝わり、大きな影響力をもった。一夫多妻婚に関する議論についても同様である。
 二人の主張には共通する部分も多い。たとえば、クルアーンは神の言葉であり、時代や地域にかかわらず、信仰者にとっての人生の指針であるという主張、「ひとつの魂」から創造された人間は皆、系譜を同じくする一族であるという主張、そして、4章3節の「公平」とは物質的な公平であり、4章129節の「公平」は愛情における公平を意味するので、この二つの章句と一夫多妻婚の許容は矛盾しないという主張である。
 ただし、一夫多妻婚の実践の是非に関しては意見を異にしている。
 ムハンマド・アブドゥフは、一夫多妻婚を限定的な措置として捉えていた。第一にそれは、不公正が起こりえず、かつ公正が実現される、ごく限られた場合だけに許容されるものである。第二に、イスラームの初期時代、迫害や戦闘による困難な時期を生きたムスリムにとって、姻戚となってつながりを強化することは重要であった。一夫多妻婚はその機会を増やすのに役立ったのである。第三に、初期時代の男性や女性は信仰心が強く、公正さに敏感だったので一夫多妻婚によって問題が生じることはなかった。
 ところが現在(19世紀末)、妻が嫉妬に駆られて別の妻を憎んだり、子どもたち同士の憎悪をかき立てたり、さらには、夫や親類がそうした争いに巻き込まれるなど、醜いことが起きている。現状では一夫多妻婚は利益よりも、害の方が多い。こうした時代による状況の変化を考慮した上で、イスラーム法について再考すべきである。不公正が見込まれるのであれば、為政者は、一夫多妻婚を禁止することも考慮するべきであるとアブドゥフは主張したのだった( ‘Abduh 1972, vol.5, 165~171頁)。
 他方、サイイド・クトゥブは20世紀半ばに著したクルアーン注釈書の中で、一夫多妻婚は人間社会に必要な制度であると述べた。彼によれば、公平に扱える限り、妻を4人まで持つことができるというのは、時代や地域を問わずに起こりうる状況を鑑みた上での、神の判断だった。たとえば、人口に占める男女比は決して1対1ではない。様々な状況下、最大1対4まで、男女比が分かれることがある。そうして女性が圧倒的に多くなった場合、(一夫一婦婚では)彼女たちが結婚相手を見つることができない。そうした女性たちはどうやって食べていけばいいのか。愛情関係を結び、子供産むことが叶わないとは、不公正の極みであるとクトゥブは主張した。
 さらに彼によると、男性の性欲は女性のものよりも強く、また女性は年齢や病気のために夫の性欲に応えられない場合がある。一夫多妻婚は、そうした自然の摂理による困難を防ぐための方法でもある。一夫多妻婚が許されるのであれば、女性たちはたとえ性欲の対象ではなくなったとしても、離婚されることなく、妻としての地位を保ったまま暮らしていける。男性が不倫に走ることもない。こうして、イスラームでは人間の体のつくりやそれが必要とするもの、時代による変化などを含めて、あらゆる事柄に応えるシステムが提示されているというのが、クトゥブの主張だった(Quṭb 2001, vol. 3, 32~38頁)。

3.ハディースにおける女性観

 ムスリムがクルアーンに次ぐ聖典とみなすハディース(ムハンマドの言行禄)にも言及しておきたい。イスラームにおいてムハンマドは、啓示を伝える「神の預言者」という役割に加えて、神から人々の模範として遣わされた「神の使徒」という役割も担っていた。そこで、ムハンマドの言行を伝えるハディースは、ムスリムにとって模範を示すものとして重要な意味を持った。
 ハディースは、その内容を伝える本文と、誰を通して伝わってきたのかを示す伝承経路から成っている。ハディースとして伝えられるものの数が膨大になるにつれ、その信憑性を検証する学問が発達した。もっとも信頼に値するとされているのが「真正」と呼ばれるハディースである。これは伝承経路や伝承者の人間性、伝承された内容の妥当性などが、疑義を差し挟む余地のないハディースと判断されたもので、そうした真正ハディースだけを集めたのが、真正集と呼ばれるものである。

論点:「真正ハディース」をどう捉えるかという点

 真正に分類されたハディースは、長らく、神の意志を反映する権威あるものとみなされてきた。ところが、1980年代頃から、女性研究者を中心に、その内容に疑義を唱える人々があらわれた。その一人がモロッコの社会学者ファーティマ・メルニーシーである。メルニーシーは、著書『The Veil and the Male Elite』(1991)の中で、9世紀末にハディース学者のブハーリーが編纂した『真正集』に収められた「災いは女と家と馬にある」というハディースを取り上げている。そして、これを伝えたアブー・フライラという男性に対し、使徒の妻であるアーイシャが苦言を呈していたという逸話を紹介する。その出典は、14世紀の学者イマーム・ザルカシー(1344~92年)の著作『アーイシャによる教友の言葉への訂正集成』である。

 神の使徒が「災いは女と家と馬にある」と言ったとアブー・フライラが伝えたことについて人々が告げると、アーイシャはこう言った。「アブー・フライラは記憶力が悪いのね。彼が部屋に入ってきたとき、神の使徒は「神がユダヤ教徒を黙らせますように。彼らは『災いは女と家と馬にある』と言ったのだから」とおっしゃいました。つまり、アブー・フライラは、使徒の言葉の前半部分を聞かず、後半だけを聞いていたのです。」(Mernissi 1991, 76頁)

 アブー・フライラは、使徒の話を途中から聞き、その一部だけを取り出して、使徒の言葉として伝えていた。その結果、「災いは女と家と馬にある」という女性嫌悪的なニュアンスのハディースが生まれ、それが後に『真正集』に含まれるようになった可能性があるというのだ。
 アブー・フライラが伝えたハディースには、他にも女性嫌悪的なものが少なくない。もしもアブー・フライラがそうした価値観を抱いた人物で、彼が伝えたハディースにその影響があったとすれば、たとえ真正集に含まれていたとしても、その信憑性は疑うべきであり、慎重に検討する必要がある。そしてこれはアブー・フライラに限ったことではない、というのがメルニーシーの主張だった。
 メルニーシーのように批判的な視点を持った学者があらわれたことで、真正集に対する認識に、少なからず変化が起こっているようだ。パキスタン系アメリカ人の学者アスマー・バルラスは、真正ハディースと呼ばれる約70000のハディースのうち、女性嫌悪的な理解の根拠として度々引用されてきたハディースは、たったの6つだったと指摘している。言い換えれば、女性を人間として男性と同等に扱うハディースや、妻を公正に扱うよう夫に説くハディースなどが、他に少なからず存在したにもかかわらず、6つの女性嫌悪的なハディースが繰り返し伝えられてきたために、イスラームの女性観が歪められてしまったというのである(Barlas 2002, 46頁)。
 以上のように、ハディースをめぐる重要な論点は、それが使徒の言動そのものなのか、伝承者や引用者によるバイアスがかかったものなのかということであった。

4.古典イスラーム法から現代法へ〜女性観にみられる変化

 最後に、古典イスラーム法から現代法にかけての女性観の変化に目を向けてみたい。
 冒頭で述べたように、古典イスラーム法とは、クルアーンやハディースに加えて、各地の事情や慣習、法的な秩序を採り入れて体系化されたものである。スンナ派では四つの法学派(ハナフィー派、マーリク派、シャーフィイー派、ハンバル派)が正統とされている。古典イスラーム法が完成した後、多様な解釈が加わり、それが現代の原則や規則、実践へとつながったとみなすことができる。この流れに従って、古典イスラーム法における女性観が具体的にどのように現代法へとつながっていったのか、婚姻を事例に述べてみたい。

古典イスラーム法における婚姻

 ここでは柳橋博之『イスラーム家族法』(2001)をもとに古典イスラーム法における婚姻に関する規定を見ていく。
 古典イスラーム法の中で婚姻は、儀礼行為に関する規定や人間同士の関係に関する規定のどちらにも当てはまりうる重要なものとして位置づけられていた。さらに、「婚姻は、性交から得られる快楽と婚資が対価関係に立つ一種の有償契約」だとみなされた(12頁)。夫が性交から快楽を得る代わりに、妻は婚資や扶養を得るという論理である。
 古典イスラーム法における扶養には、たとえば食糧や衣類、敷物、寝具、身支度のための品、公衆浴場の料金、食器や調理用具の供給、ふさわしい住居、(出自によって)使用人などが含まれた。なお、含まれないものの一つとして、医療費(薬代)があった。身体を維持するのは妻の役割であるという論理で、それは夫の負担とはならなかった(234~239頁)。
 一方、扶養への対価として夫が妻に要求しうるのは、性交に応じること、婚家から勝手に外出しないこと、旅に同伴することなどである。夫には妻が近親者と会うことを制限する権利があると主張する学派や、命令に従わない妻を罰する権利も夫には認められているとみなす学者もいた(256~258頁)。

婚姻に関する現代の解釈

 近代に入ってイスラームの改革が提唱されて以降、古典イスラーム法の継承の方法が見直され始めた。加えて近代国家としての制度が整う中で、西洋を範とした法律が制定され、裁判所が運営されるようになった。それでも、婚姻を含む家族に関する事柄は、イスラーム圏の各地で、古典イスラーム法を土台として規定されたり、裁かれたりし続けた。
 19世紀末まで、エジプトではハナフィー派の主要な学説に基づいて、家族関係にまつわる規定が設けられ、家族間の問題の解決がはかられた。そうした方法をとることで女性たちが大きな不利益を被る場合があるという指摘が聞かれ始めたのは、1880年代以降である。
 とくに大きな声をあげたことで知られるのが、カースィム・アミーン(1863~1908年)という男性法律家である。アミーンは『女性の解放』(1899)と題する著書の中で、伝統的な考え方や方法論に固執するイスラーム学者たちを、たとえば次のように批判した。

 法学者らの書物には、彼らが婚姻を「男性が女性と同衾するための契約」と捉えているとわかる記述がある。その中には、夫と妻のあいだに身体的な欲望以外のものがあることを示す表現が一つもない。これらの書物では、よき男女が互いに対して求めるであろう、もっとも重要な義務についての記述がないのである。(Amin 2000, 76頁)

 そして、アミーンは、神が夫婦の間に「愛と情けの念を植え付けた」というクルアーンの30章21節に言及し、夫婦が愛情をもって互いに接することを求めたイスラームの教えが、後世の理解に圧されて看過されてきことを嘆いた。さらに彼は、一夫多妻婚や男性からの一方的離婚など、女性に対して圧倒的に不利な現状を批判し、人々の意識と法制度の改革を訴えた。

現代の原則、規則、法律における変化

 エジプトで成文法としての家族法(身分関係法)が成立したのは、20世紀に入った後のことである。1920年、最初の一つとして「扶養料と身分関係諸事の規定に関する法律」が制定された。その後、1929年、1985年、2000年と、少しずつ改正事項が加わっていった。以下では事例として、1920年に出された扶養料に関する部分が、1985年の改正でどのように変更されたのかを見ていく。
 1920年法の第一条では、「夫に身をまかせた妻の扶養費は、夫が扶養を怠った時から、夫がそれを履行するか、妻が免除する場合をのぞいて、妻に対する夫の債務となる」と定められていた。この条項に複数の規定が追加されたのは、1985年改正時である。


 まず冒頭の一文が次のように変更された。「妻に対する扶養料の支払いは、正規な婚姻の時より又は妻が事実上夫に身をまかせた時から、夫の義務とする。妻の富裕又は夫婦間の宗教の相違は、この義務に影響を及ぼさない」。
(翻訳は眞田芳憲・松村明編著『イスラーム身分関係法』中央大学出版会, 2000のもの。以下同。)
 そして、「妻の病気は扶養料の権利を妨げない。扶養料は、食事、衣料、住居及び医療費その他(イスラーム)法により認められた費用を含む」という文言が加わった。前述のように、古典イスラーム法では医療費が扶養料に含まれないとされたが、1985年法ではそれが扶養の範疇に含まれることが明示された。
 また、次のような一文も加わった。「妻がイスラームを捨てたとき、正当な理由もなく故意に夫に身をまかせることを拒んだとき、夫の責めに帰すべき理由がないのに妻が夫に身をまかせることができなくなったとき、又は夫の許可なく外出したときは、夫の妻に対する扶養料の支払いは義務とはならない」この部分には、「婚姻は、性交から得られる快楽と婚資が対価関係に立つ一種の有償契約」という古典イスラーム法の原則の影響が色濃く残っている。
 逆に、古典イスラーム法からの逸脱が見られるのが、次の部分である。「妻が夫の許可なく婚姻の住居から外出しても、これが(イスラーム)法若しくは慣習により又は止むを得ない理由によるときは、これは妻に対する扶養料の喪失の事由とはならない。また合法的な職業の従事を目的とする婚姻の住居からの妻の外出は、妻に対する扶養の喪失の事由とはならない。」妻が仕事をするために外出することが咎められない(扶養の喪失にはならない)というのは、経済的な必要性や、自己実現のために就業する女性が増加するという、現代的な状況に応じた変更である。
 これらの事例から、現在の法律の中には、古典イスラーム法とのつながりやそこからの変化が含まれていることがわかる。

さらなる法の変化を求める声

 ここまで見てきたように、時代を経る中で、古典イスラーム法から現代法へと法のあり方は少しずつ変化してきた。それでも古典法の影響はいまだ根強く、女性にとって「平等」や「公正」と呼べない状態が続いているという声もあがってある。また、そうした状況を変えるべく、さらなる法の変化を求める運動も盛り上がりつつある。
 2009年にマレーシアで発足した「ムサーワー」(Musawah、アラビア語で「平等」の意)という運動は、ムスリムの家族に平等と公正をもたらすことを目指したものである。この運動には活動家や学者、政治家らが参加しており、地域的にも東南アジアや中東のほか、欧米などに広がるグローバルな動きとなっている。
 ムサーワーが問題視するのは、現実との食い違いである。男女の性質や役割を本質的なものとして捉えた場合、現実の人々の経験とのずれが生じうる。たとえば、男性が一人で家族を扶養することは容易ではない。現実には、共働きで、あるいは女性一人で家族を扶養する家庭も増えている。そうした状況を考慮した場合、男女の相続権に一律で差をつけることは本当に公正なのか。また、たとえば、娘が親を一生懸命介護した場合でも、兄や弟たちの方が2対1と多くを相続するというのは、公正なことなのか。古典的な理解を重視するあまり、不公正が継続するという事態に批判が寄せられている。
 ムサーワーのメンバーは、クルアーンをかつての社会における最善の方法を示すものと捉えている。神の啓示は、7世紀の時点で当時の女性の地位や権利に大きな改革をもたらした。後の社会では、クルアーンの精神を受け継ぎ、それぞれの状況に応じて最善を見出すべきだというのである。男女という枠組みではなく、個々の人々の状況を基点として、神が求めた公正とは何であったのかを突き詰めていく必要があるというのが、ムサーワーの主張するところである。

5.おわりに

 本稿では、シャリーアという言葉を、神が示した道、古典イスラーム法、その多様な解釈、さらには現在の法や規則という四つの意味にとり、それぞれの中での女性観の多様性や変化を概観してきた。冒頭で取り上げた「シャリーアの範囲内で女性の権利を尊重する」という表現は、改めて見返すと、実に曖昧なものである。「シャリーアの範囲」やその中での「女性の権利」という言葉には、様々な意味を込めることが可能だからだ。
 2021年8月以降のアフガニスタンでの動きからわかるのは、ターリバーンの組織内部にも、国際世論に対する意識が少なからずあるということだ。今後、女性の権利をめぐって何が「シャリーアの範囲」として語られるかは、ムスリムだけでなく、ムスリム以外の人々の理解や認識、行動とも関わってくるというのが筆者の持論である。日本でも、より多くの人がイスラームに関心を持ち、ムスリムの多様な思想や現実を知り、様々な方向に考えを広げ、深めていくことで、世界は少しずつ変わっていくのではないかと思う。

(本稿は、2021年11月11日に開催したIPP政策研究会における発表を整理してまとめたものである。)

 

主要参考文献

井筒俊彦訳『コーラン(改訂版)』全3巻、岩波文庫、1964年。

後藤絵美「クルアーンとジェンダー—男女のあり方と役割を中心に」松山洋平編『クルアーン入門』作品社、389–413頁、2018年。

——-「邦訳クルアーンとジェンダー—無意識の伝統主義」ジェンダー研究 (21)、157–169頁、2019年(リンク:https://libra.or.jp/images/gstudy21.pdf)。

——-「エジプトの家族法」小野仁美・森田豊子編、長沢栄治監修『結婚と離婚』(イスラーム・ジェンダー・スタディーズ1)明石書店、158–165頁、2019年。

眞田芳憲・松村明編著『イスラーム身分関係法』中央大学出版部、2000年。

日本ムスリム協会編『日亜対訳・注解 聖クルアーン』日本ムスリム協会、1982年。

柳橋博之『イスラーム家族法』創文社、2001年。

 ‘Abduh, Muḥammad. al-A‘māl al-Kāmila, Muḥammad ‘Imāra ed., Cairo and Beirut: Dār al-Shurūq, 2006. 

Amin, Qasim. The Liberation of Women/ The New Woman, Samiha Sidhom Peterson trans., Cairo: The American University in Cairo Press, 2000. 

Bakhtiar, Laleh. The Sublime Quran, Chicago: Kazi Publications, 2007.

Barlas, Asma. “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an, Austin: University of Texas Press, 2002. 

Quṭb, Sayyid. In the Shade of the Qur’ān: Fī Ẓilāl al-Qur’ān, vol. 3 (Sūrah 4), Adil Salahi and Ashur Shamis trans. & eds., Leicester: The Islamic Foundation, 2001.

Mernissi, Fatima. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam, Mary Jo Lakeland trans., Cambridge and Massachusetts: Perseus Books, 1991.

Musawah(平等)運動(ウェブサイトのリンク: https://www.musawah.org/ )

Otto, Jan Michiel ed. Sharia and National Law: Comparing the Legal Systems of Twelve Islamic Countries, Cairo: American University in Cairo Press, 2010.

政策オピニオン
後藤 絵美 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教
著者プロフィール
2000年東京外国語大学外国語学部ペルシア語学科卒、2008年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学、2011年東京大学博士(学術)。専門は現代イスラーム研究、アジア比較文化史、服飾文化史。カイロ・アメリカ大学研究員、日本学術振興会特別研究員、東京大学東洋文化研究所助教、東京大学日本・アジアに関する教育研究ネットワーク特任准教授等を経て、2021年4月より現職。著書に『宗教と風紀 ―〈聖なる規範〉から読み解く現代』(共編著、岩波書店、2021年)、『「みえない関係性」をみせる』(共編著、岩波書店、2020年)、『神のためにまとうヴェール―現代エジプトの女性とイスラーム』(単著、中央公論新社、2014年)、『クルアーン入門』(共著、作品社、2018年)、『イスラームってなに?シリーズ1 イスラームのおしえ』(単著、かもがわ出版、2017年)など多数。
アフガニスタンを再び支配したターリバーンの報道官が述べた「シャリーアの範囲内で女性の権利を尊重する」という言葉は何を意味するのか。イスラームにおけるジェンダー観の中でも、女性に焦点をあてて検討する。

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