専業主婦・子育て世帯を狙い撃つ「配偶者控除見直し論」の背景と問題点 ―家庭機能を弱体化させ、少子化対策にも逆行―

専業主婦・子育て世帯を狙い撃つ「配偶者控除見直し論」の背景と問題点 ―家庭機能を弱体化させ、少子化対策にも逆行―

2014年8月20日

《要旨》

 わが国は少子高齢化が急速に進み、生産年齢人口(16歳~65歳)が急速に減少しつつある。政府は成長戦略の一環として女性の就労拡大を促進しており、女性の就労を阻んでいるとして「配偶者控除」などの見直し論が、今年に入り急浮上した。
 本稿では、「妻の役割」を尊重した「配偶者控除」創設の経緯を振り返えるとともに、配偶者控除見直し論の根拠となっている、①女性の就労を阻んでいるとされる、いわゆる「103万円の壁」、②税の「公平性」の問題、③専業主婦世帯=高額所得層優遇といった批判が、いずれも事実に反し根拠が乏しいことを明らかにする。
 また、日本型福祉国家を目指す「家庭基盤充実政策」の一環として、配偶者控除の限度額引き上げ及び配偶者特別控除が導入された歴史的経緯を確認する。
 一方、フェミニズムの強い影響を受けた「男女共同参画社会基本法」(1999年)の制定以降、家庭の価値を否定し、「個人」単位社会に向かう政策志向が強まった。
 その一環として2000年頃から女性労働の「中立性」を阻害するとして「配偶者控除」等が批判にさらされるようになったこと、こうした「配偶者控除廃止論」の背景には女性労働の「中立性」を大義名分に「価値中立」を装いつつ、その実「家庭の価値」を否定し専業主婦の消滅と結婚・家族制度の解体をもくろむ過激なフェミニズム思想の影響があることを明らかにする。
 配偶者控除の廃止は、専業主婦あるいは準専業主婦世帯への増税を意味しており、増税によって無理やり専業主婦の就労を拡大しようとするものである。実際問題として、現役子育て世帯への支援という性格を持つ配偶者控除を廃止した場合、家庭機能を弱体化させ、子供の健全な育成を阻害するだけでなく、財政健全化や少子化対策にも逆行する。
 何より、家事労働に「比較優位」を持ち、労働効率のまだ低い女性まで本人の意向を無視して労働市場への進出を促すことは、家庭と社会をトータルで見た場合、実質的な一人当たりの労働生産性を低下させるだけでなく、厚生レベルを低下させることにもなる。
 女性の労働力活用の意味は、個人の特性を無視してすべての女性を無理やりに労働者にすることでは決してない。妻や母としての女性の役割も十分に尊重し、主婦業に比較優位を持つ女性には、その希望が叶うように支援するべきである。一方、効率的な労働のできる女性が、子育てが一段落した後にその能力を活かした仕事に就きたい場合は、それが叶うように支援し、働きやすい柔軟な労働環境を整備する「ワークライフバランス」制度の充実こそが、現在最も必要とされている。
 男性と女性が家庭・社会生活の両面で協調し協力して営む国づくり、女性の特性が家庭でも社会でも活かされ光輝くことのできる社会こそ、今求められている日本再生のビジョンである。
 所得税制を改革するなら、家庭基盤充実に資する「世帯課税制」の導入を検討すべきである。「世帯課税制」は家族の絆強化だけでなく、少子化対策にも有効であることを指摘したい。

 


政府が「配偶者控除」等の見直しを検討

 現在の日本は「人口急減・超高齢化」に向かっている。総務省の発表(2014年4月)によれば、生産労働人口(16歳~65歳)は前年より116.5万人減少し、このまま少子化が推移すれば25年後の2040年には現在より2000万人以上減少すると見込まれている。
 減少する労働力を補い生産力を維持しようとすれば、一人当たりの労働生産性を高めるとともに、女性や高齢者にもっと働いてもらうか、あるいは外国人労働者を今以上に活用するほかに選択肢はない。
 こうした中、今年(2014年)3月16日の第1回経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議で、安倍晋三首相は女性の就労拡大に向けて「専業主婦世帯」の税負担を軽くしている「配偶者控除」の見直しについて検討を指示した。それを機に、配偶者控除見直しの是非や女性の就労拡大に対する有効性について、マスコミでも一挙に議論が盛り上がった。
 安倍政権は、かねてより「女性労働力の活用」を強調していたが、その力点はあくまで「育児期の就労支援」と「女性管理職の増加」にあった。
 しかし、2014年1月の第15回産業競争力会議では、「成長戦略進化のための検討方針」として、「女性の活躍を推進し、全員参加型社会を実現するため、働き方改革を進める。このため、学童保育の待機児童解消に向けた取組みや、働き方の選択に中立的な税制・社会保障の在り方の検討を進める」とされた。
 これを受けて、3月に開かれた政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議の第1回合同会議(主要テーマは「女性の活躍促進」)では、配偶者控除のほか、第3号被保険者制度の抜本的な見直しを求める意見が相次いだという。
 まず、女性起業家のパイオニアとして知られる民間議員の秋山咲恵・サキコーポレーション社長が、口火を切って抜本的見直しを訴え、元総務相の竹中平蔵・慶応大教授は「女性の躍進には、配偶者控除、3号被保険者制度の問題を解決しないと先に進めない」とし、経団連次期会長の榊原定征・東レ会長も、「最終的な撤廃」を視野に入れた見直しを主張、会議で反対意見はなかったとされる。
 同会議で安倍首相が、「女性の就労拡大を抑制する効果をもたらしている現在の税・社会保障制度の見直しの検討」を指示したのである。

「骨太方針」では結論を先送り

 政府は6月24日に、「経済財政運営と改革の基本方針2014」(骨太方針)を閣議決定したが、「配偶者控除の見直し」を明記することは見送られた。首相の指示で検討を進めてきた政府税制調査会(首相の諮問機関)が6月の論点整理で、女性の就労拡大は配偶者控除の見直しといった「税制だけで解決を図るのは困難」との結論を示したためだ。
 政府税制調査会の基本問題小委員会では、委員から「税制改革だけでは不十分」「子育て支援など他制度も含めて慎重に見直しを検討すべき」「控除だけを先行して(廃止・縮小の方向で)見直すと、子育てや介護で働けない人に過度な負担をかける」「待機児童問題など総合政策を考えながら検討すべき」など、慎重論が相次いだという。中里実会長(東大大学院教授)は「配偶者控除だけを議論してもどうにもならない。幅広い議論が必要で少し時間がかかる」と述べ、結論を急がない意向を示した。
 自民党内でも異論が続出した。5月22日に自民党本部で開かれた「家族の絆を守る特命委員会」では、「配偶者控除があるから少子化が進んでいるわけではない」「配偶者控除が廃止されれば専業主婦家庭は打撃を受ける」など、配偶者控除見直しに対する慎重意見が相次いだ。自民党は2013年の参議院選の公約で「配偶者控除は維持する」と明記している。特命委員会の古川俊治委員長は会合後、記者団に「配偶者控除の維持は自民党のもともとの政策だ」と強調した。
 こうした経緯から、経済財政運営の指針「骨太方針」では、「税制・社会保障制度等について、女性の働き方に中立的なものにしていくよう検討を進める」と明記するにとどめられた。しかし今後とも経済財政諮問会議で配偶者控除廃止や「第3号被保険者制度」(会社員や公務員の専業主婦対象)の廃止などがセットで検討される見込みだ。

「妻の役割」尊重した「配偶者控除」導入の経緯

 配偶者控除見直しをめぐっては、自民党内で「共働き世帯より所得が少ない専業主婦世帯へのしわ寄せになりかねない」と反対する意見が多く、毎年の税制改正の実権を握る自民党税調にも慎重論が強いとされる。報道によれば、党内には「家庭を守る女性を応援してきたのが自民党だ。誰が首相にこんなこと(配偶者控除の見直し)を言わせているのか」(参院自民幹部)といぶかる声すらあり、見直しに向けて政府・与党内で合意を形成するのは容易でないとみられる。
 しかし、フェミニズム(ジェンダーフリー思想)の強い影響を受けて成立した「男女共同参画社会基本法」(1999年)の制定を機に、同法を大義名分として専業主婦を攻撃し、すべての女性を労働市場に引きずり出そうとする家庭機能弱体化のイデオロギー、「個人」単位社会に向かう政策志向には、根強いものがある。本稿では「配偶者控除見直し論」の背景と、その問題点について検討してみたい。
 「配偶者控除見直し論」の是非を考えるに当たり、まず「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」が創設されるようになった経緯についてみてみたい。
 配偶者控除は、1961年に扶養控除から独立して創設された。それまで専業主婦は「扶養家族」とされ、主たる扶養控除の対象者であった。しかし、専業主婦は単なる扶養家族ではなく、家事・育児など家庭生活の中心となって、夫が心置きなく勤労できるための働きをしており、夫が所得を得るために大きな貢献をしている。
 配偶者控除は、こうした家庭における妻の働きを尊重し評価する立場から導入された。対価の支払われない家事に従事している女性に税制面で配慮し、税制上「妻の役割」を認めたものである。
 「配偶者控除」における「配偶者」の要件は、納税者と婚姻して生計を共にしており、給与収入(年収)が103万円以下の者とされている。事実婚カップルは、配偶者控除を受けることはできない。配偶者控除は、事実上、在宅で育児や介護などを行っている専業主婦世帯を支援する役割を果たすと同時に、法律婚制度を保護する機能をも有している。
 「配偶者控除」の仕組みはこうだ。給与所得者に対する所得税は、まず①「給与所得」=「給与収入」(年収)-「給与所得控除」(最低65万円:給与所得者にあらかじめ認められた「経費」)を算出し、②この「給与所得」から誰もが受けられる「基礎控除」(38万円)など、各種控除を差し引いた「課税所得」に課税される。
 配偶者(妻)の「給与収入」(年収)が103万円以下であれば、納税者(夫)は所得税で38万円、住民税で33万円の「配偶者控除」を受けることができる。また、配偶者(妻)自身は、給与収入が103万円以下であれば「課税所得」はゼロになるから所得税はかからない。

「配偶者特別控除」導入で「103万円の壁」は存在しない

 ところで、このままだと配偶者(妻)の給与収入が103万円を超えると、103万円を超えた収入分に所得税がかかる。同時に、夫は配偶者控除を受けることができなくなる。妻の年収が103万円を超えると税引き前の収入が増えても、夫婦合算の可処分所得は逆に減ってしまう、という不合理な現象が起こる。
 このため年収が103万円を超えないように主婦が就業調整を行う、いわゆる「103万円の壁」が存在し、これが女性の就労拡大を阻んでいるとして配偶者控除見直しの論拠の一つとされている。
 しかし、年収が103万円を超えないように妻が就業調整を行う問題はすでに1980年代に指摘され、対策がとられている。「配偶者特別控除」(1987年)の導入が、それである。
 現状では、給与収入が103万円を超えても141万円までは「配偶者特別控除」の対象となり、段階的に控除が受けられる。妻の給与収入が103万円を超えても夫婦合算の可処分所得が減少しない仕組みになっている。ゆえに「103万円の壁」は事実上存在しないのである。女性の就労拡大を理由にこれを廃止する根拠はないということだ。
 にもかかわらず、働き方に中立的ではなく「103万円の壁」があるかのように喧伝し、それを根拠に廃止を訴えるのは、別の意図があるとしか言えない。
 ただし、企業が家族手当の支給対象を「配偶者控除」を受けている世帯に限っている場合、妻の給与収入が103万円を超えると家族手当を受けることができない。このため、夫婦合算の可処分所得が減少する可能性がある。しかし、これは配偶者控除の是非そのものとは関係がない。
 企業による家族手当は、在宅で子育てや介護などを行っている専業主婦世帯に対する支援の意味合いがある。仮に、配偶者控除が廃止されれば、家族手当も廃止される可能性が高く、専業主婦世帯にはダブルパンチになる。これでは「専業主婦いじめ」としかいえない。

税の「公平性」に反するという批判は一面的

 「103万円の壁」とともに、配偶者控除見直しの根拠とされているのが税の「公平性」の問題である。
 共働き世帯(妻の年収が141万円以上)では、夫婦共に「基礎控除」(38万円)だけを受けるため、控除額は計76万円となる。これに対して、配偶者控除を受けている世帯は夫婦で「基礎控除」を受けるだけでなく「配偶者控除」も受けており、二重に控除を受けているのは不公平であるという批判である。
 これは厳密には、配偶者(妻)の給与収入(年収)によって事情が違う。配偶者(妻)の給与収入が(A)65万円以下の場合、(B)65万円を超え103万円以下の場合、(C)103万円を超え141万円以下の場合に分けて考えてみる。
 配偶者(妻)の給与収入(年収)が(A)65万円以下の場合、妻は「給与所得控除」(最低65万円)のみで、「基礎控除」は受けていない。夫は本人の基礎控除(38万円)と配偶者控除(38万円)をあわせて計76万円の控除を受ける。共働き世帯と同額で、二重控除はない。
 (B)65万円を超え103万円以下の場合、妻は「給与収入」(年収)-「給与所得控除」(65万円)=(α)を「基礎控除」(最大38万円)として受ける。夫は(A)の場合と同じく計76万円の控除を受けるため、家計としては76万円+(α)の控除(最大114万円)を受けることになる。(α)分が二重控除となる。
 (C)103万円を超え141万円以下の場合、妻は38万円の「基礎控除」を受け、夫は自身の「基礎控除」(38万円)と「配偶者特別控除」(β)とを受けるため、家計として76万円+(β)の控除を受ける。(β)分が二重控除となる。
 ここで分かるように、完全な専業主婦世帯、及び年収が65万円以下の主婦業を優先している世帯は二重控除にはなっていない。二重控除になっているのは、妻の年収が65万円を超え、141万円以下の世帯である。このケースは、在宅育児や在宅介護など家庭での主婦業と生計のためのパート等を両立させている、いわば主婦への負担が最も大きい世帯である。
 配偶者控除は、こうした世帯への支援の意味を有している。それを抜きに税の「公平性」だけで批判するのは一面的すぎるのではないか。もしこれをもって不公平というなら、所得の再分配機能を有する累進税率もまた、高所得者に過重に税金を課しているということで、逆の意味で不公平ということになろう。
 家庭機能を維持し充実させることと、税の形式的な公平性のどちらを優先すべきか。それは国民世論も踏まえた政策としての価値判断、政治判断の問題であり、税の「公平性」という視点だけで機械的に判断すべき問題ではない。

専業主婦世帯=高所得層という図式は事実でない

 配偶者控除批判のもう一つのポイントは、高額所得層を優遇しているというものだ。配偶者控除を受けている専業主婦世帯は、主婦が働かなくても済む、いわば富裕な世帯で、配偶者控除は高所得層を優遇しているという批判である。しかし、専業主婦世帯=高所得層という図式は、現在ではもはや成り立たなくなっている。
 「専業主婦世帯の収入二極化と貧困問題」(労働政策研究・研修機構:副主任研究員 周 燕飛)によれば、主婦の労働力化が進む中、何らかの事情によって夫の収入が低くても働きに出られない貧困専業主婦の存在が近年目立っているという。
 専業主婦といえばかつては富裕の象徴で、夫は一流の企業に勤めるサラリーマン、妻は経済的な理由で働く必要がないというイメージが一般的だった。しかし1990年代後半以降、正社員で高収入の夫を持つ妻が専業主婦を選択する傾向は弱まっている。
 「子育て世帯全国調査2011」(労働政策研究・研修機構=下図)によると、末子が18歳未満の専業主婦世帯の平均年収は617.8万円であるのに対して、夫婦とも正社員の共働き世帯は797.7万円と、共働き世帯の年収の方が180万円ほど高い。さらに、専業主婦世帯の年収分布をみると、年収800万円以上の高所得層は全体の2割程度で、年収300万円未満の低所得層が1割弱ほど存在している。専業主婦世帯のおよそ8割は、中低所得層なのである。
 このように、専業主婦世帯=高所得層という図式はもはや成り立たない。しかも同研究では、厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査」をもとに貧困ライン以下の専業主婦世帯の割合を試算している。それによれば、貧困専業主婦世帯の割合は12.4%(2011年現在)ある。貧困ながらも専業主婦で子育てしている世帯が全国で55.6万世帯(推定)に達しており、貧困専業主婦世帯は現在では決して珍しいケースではなくなっている。
 では、なぜ貧困層であるにもかかわらず働きに出ない専業主婦がこれほど多くいるのだろうか。同研究によれば、「貧困なのに専業主婦でいる人の多くは、妻の低学歴、社会経験の乏しさ、正社員経験および専門資格の欠如に起因する市場賃金の低さ、ならびに子どもが幼いため、妻の家事・育児時間の市場価値が比較的高いことによるものである」。
 つまり、外で働くよりも育児や家事に「比較優位」があるための合理的な選択によるものだという。今すぐに働きたいのに不本意ながら専業主婦でいるのは、5人に1人だけであった。これは、社会環境的要素として、認可保育所不足も一因と考えられる。

共働き世帯にむしろ手厚い保障

 専業主婦世帯は共働き世帯より優遇されているという批判も、一方的なもので事実に反する。例えば、児童手当について見てみると、支給には所得制限があり、共働き世帯の場合は夫婦の収入の合算ではなくどちらか一人の年収が高いほうでみる。例えば、専業主婦世帯で子供が2人の場合、夫の年収が960万円以上だと、児童手当は支給されない。しかし、共働き世帯で子供が2人の場合は、夫の年収が700万円、妻の年収が400万で計11000万円の年収があっても、児童手当は支給される。
 また、夫婦とも正社員の共働き世帯で、妻が出産後に育児休業をとった場合、180日間は給与の3分の2(67%)、子供が1歳の誕生日を迎えるまでは給与の50%が支給される。しかし、妻が中小企業勤め、あるいは非正規社員で出産後に育児休業がとれず、やむを得ず専業主婦になった場合は何の保障もない。
 このように、専業主婦世帯よりも共働き世帯の方がむしろ高所得で、なおかつ手厚い保障を受けている。専業主婦世帯=高額所得層で、共働き世帯より優遇されているという一方的な批判はまったく当たらないのである。
 以上のように、配偶者控除による「103万円の壁」はもはや事実上存在しておらず、「税の公平性」も現役の子育て世帯等への支援という意味合いを無視した、一方的な批判にすぎない。また「高所得層の優遇」という批判も事実に反している。従って、配偶者控除の見直しあるいは廃止には、確たる根拠はまったくないと言わねばならない。

大平内閣「家庭基盤充実政策」の一環として導入

 配偶者控除が、女性労働の「中立性」を阻害するとして批判にさらされるようになったのは、「男女共同参画社会基本法」(1999年)が制定された2000年頃からだ。ここで、配偶者控除が批判にさらされるようになった経緯について振り返ってみたい。
 1978年に大平正芳氏が内閣総理大臣に就任し、私的諮問会議として将来を見据えた9つの研究グループを作った。その一つに「家庭基盤の充実」研究グループがあった。
 「家庭基盤の充実」研究グループは、当時「英国病」(充実した社会保障制度や基幹産業の国有化等の政策によって社会保障負担増、国民の勤労意欲低下など、経済・社会的な問題が発生した現象)を引き起こしていた英国やスウェーデンのような福祉国家の道を突っ走ると、財政面でも国民精神の面でも、必ず破綻すると指摘した。
 同研究グループの報告書「家庭基盤の充実」(1980年8月)は、「日本型福祉」は国家が主体となるのではなく、その前に家庭や地域、企業などを福祉の担い手として期待し、国はそれらの基盤を充実させる政策を採るべきという政策を提言した。
 この提言を受けて、1984年には所得税の配偶者控除のための限度額が引き上げられ、同居老親の特別扶養控除が導入された。1985年には専業主婦の基礎年金第三号被保険者制度、贈与税の配偶者特別控除が導入された。さらに1987年に所得税の配偶者特別控除導入、1989年には配偶者特別控除の拡充が行われた。
 このように1980年代、大平内閣が提唱した家庭基盤の充実政策、すなわち家庭機能の強化による日本型福祉社会実現に向けて導入されたのが、配偶者控除のための限度額引き上げや、配偶者特別控除の導入および拡充などであった。

「男女共同参画社会基本法」の理念に「ジェンダーフリー」

 ところが1990年代に入ると、まったく逆の動きが始まる。1985年、日本政府は、結婚・家族制度を女性差別の温床とみる「第2波フェミニズム」の思想的影響を受けて採択された国連「女子差別撤廃条約(1979)」(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)を批准した。同条約は、第2波フェミニズムによる「ジェンダー論」に基づいて、男女の「区別」自体を「差別」として否定している。この「女子差別撤廃条約」の内容を受けて制定されたのが「男女共同参画社会基本法」(1999年)である。
 「男女共同参画社会基本法」の理念形成に中心的役割を果たしたのは、男女共同参画審議会の専門委員であった大沢真理氏(東京大学教授、社会政策・ジェンダー研究専攻)である。「男女共同参画社会基本法」の制定に先立ち、橋本内閣への答申「男女共同参画ビジョン」(1996年)が作成された。大沢氏は「男女共同参画ビジョン」起草委員会の委員として終始議論をリードしたという。大沢氏は「男女共同参画」が「ジェンダーフリー」(フェミニズムの日本的表現)を志向するものであることが審議過程で確認された、と明言している(『男女共同参画社会をつくる』大沢真理著・NHKブックス)。
 大沢氏によれば、「男女共同参画ビジョン」は女性学・ジェンダー研究の90年代前半の到達点を反映したものであるという。これは具体的にはフランスのラディカル・フェミニスト、クリスティーヌ・デルフィの思想を指し、大沢氏自身、デルフィの思想を高く評価している。

家族制度を憎悪、専業主婦の消滅はかる

 ここで、デルフィの主著『なにが女性の主要な敵なのか』(勁草書房)より、同氏の結婚・家庭観について簡単にみてみたい。
 デルフィは、女性は男性によって抑圧・搾取されており、女性の抑圧は「家父長制」という一つのシステムとなっているという。「家父長制」は、単に意識(観念)の問題ではなく、「今日の産業社会における女性の男性への従属のシステムであり、このシステムは経済基盤をもっており、それは家内制生産様式である」と言っている。
 では、家内制生産様式による「搾取」とは一体何か。それは、女性(妻)が無償で行っている家事労働のことを指している。女性は無償で家事を行うことによって男性(夫)に労働を搾取され、「夫は妻の搾取から経済的利益を得ている」のだという。
 デルフィは、「結婚が女性の搾取の原因」となっており、結婚は女性が搾取される制度的場となっている、結婚とは「労働契約」であり、「妻に不払い労働が強要される制度」であり、女性は結婚によって男性(夫)の下に「隷属関係」に入る、とさえ言っている。
 ジェンダーフリーは男女の特性(男らしさや女らしさ)を認めず、母性や男女の性差そのものを否定する。その思想の根底にあるのは、男性と女性を「階級的敵」(支配者と被支配者、搾取するものと搾取されるもの、抑圧者と被抑圧者)とみる上記のような闘争思想である。
 また、結婚・家族制度は女性への抑圧と搾取のシステムとみる家庭解体思想でもある。それはマルクス主義の流れを汲む階級闘争、伝統的家庭と社会システムの転覆を図る革命思想といってよい。このような過激な革命思想が「男女共同参画」の理念に入り込んだのである。
 フェミニストは結婚・家族制度を憎悪しており、専業主婦を「男性により抑圧され、搾取されている女性の典型」とみなして、女性が育児等のために家庭に留まり、専業主婦でいることを極度に毛嫌いする。専業主婦の消滅を図り、女性の社会進出をことさら叫ぶ。
 配偶者控除廃止論の背後にあるのも、専業主婦をなくしてすべての女性を男性と同様の労働者にし、育児や介護などを「外部化」しようとする家庭機能の弱体化の思想、上記のような家庭破壊思想なのである。

「中立的」装い「家庭の価値」を否定

 こうした思想的背景の下に、「ビジョン」は「様々な制度・慣行の中に残されている世帯単位の考え方を個人単位に改め、個人がどのような生き方をしても、それに対して中立的に働くような社会の仕組みを確立していくことが必要である」とした。
 そして、具体的取り組みとして、①選択的夫婦別姓などを内容とする民法の早期改正、②配偶者にかかわる税制(配偶者特別控除など)、国民年金での雇用者の被扶養配偶者(第3号被保険者)、遺族年金のあり方や夫婦間での年金権の分割、健康保険の被扶養配偶者などの問題、企業の配偶者手当等の見直し、③性別による偏りにつながる恐れのある各種慣行の見直し、などが提言された。
 橋本内閣が打ち出した『男女共同参画2000年プラン&ビジョン』(1997年)も、「様々な態度・慣行の中に残されている世帯単位の考え方を個人単位にあらため」るとし、具体的な取り組みとして、夫婦別姓、配偶者に係る税制、国民年金での雇用者の被扶養配偶者(第三号被保険者)などの問題を、男女共同参画社会の形成の観点に立って検討・見直すとした。
 さらに「男女共同参画社会基本法」(1999年)は、「社会制度・慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響を中立的なものとする配慮」(第4条)を謳っている。
 2000年頃から女性労働の「中立性」を阻害するとして配偶者控除などが批判にさらされるようになった背景には、以上のような経緯がある。
 ここから分かるように、「ビジョン」等で謳われている「中立的」という用語は、専業主婦をなくし、すべての女性を男性と同様の労働者にして、結婚・家庭制度の破壊をもくろむ思想および政策意図を実現するための、巧妙に仕組まれた「政治的用語」と言ってよい。
 そこで提案されている内容は、個人の選択に「中立的」であるべきとして、あたかも「価値中立」を装っているが、その実態は「家庭の価値」を否定し、「個人」単位社会を志向したものである。それは、専業主婦の撲滅と結婚・家族制度の形骸化、家庭機能の弱体化を狙った家庭破壊政策と言ってよいのである。

子供の健全育成を阻害少子化対策にも逆行

 実際問題として、配偶者控除が廃止された場合、多くの弊害が予想される。
 「第3回全国家庭動向調査」(国立社会保障・人口問題研究所 2014年)によれば、既婚女性の8割近くは「子供が3歳ぐらいまでは、母親は仕事を持たずに育児に専念した方がよい」と考えている。日本女性の大半は、子供が生まれたらいったん仕事を辞めて、大きくなったらまた働き始めること、自分で産み育てることを願っているのである。
 事実、末子の年齢別専業主婦(仕事をせず家事に専念している女性)世帯の割合(2010年)は、0歳児で70.9%、1歳児63.7%、2歳児58.4%、3歳児53.0%となっている。配偶者控除を受けている「準専業主婦世帯」を含めると、この割合はさらに高くなり、大半の母親は3歳までは在宅で育児を行っていることが分かる。
 長期不況とデフレにより、夫の収入が減少し不安定化していく中、年齢別に見た専業主婦世帯の割合は、2000年から10%以上減少し、パート労働が増えている。配偶者控除は事実上、こうした専業主婦および準専業主婦による在宅での現役子育て世帯への支援の意味がある。
 配偶者控除廃止は、これら専業主婦あるいは準専業主婦世帯への増税を意味している。増税によって、無理やり専業主婦の就労を拡大しようとするものだ。これは少なくとも3歳までは自分で子供を産み育てることを希望している女性の願いに反しており、少子化対策にも逆行している。むしろ、少子化を加速させる政策と言わねばならない。
 しかも、配偶者控除の廃止は0歳児からの保育を促し、母子関係の希薄化と子供の健全な育成を阻害する危険性が高い。それだけでなく、保育園や高齢者の介護施設を増やすことになるため、財政支出が増え、財政健全化にもマイナスになる。
 0歳児保育には、特に多額の税金が投入されている。全国平均で子供一人当たり月30万円、首都圏では一人当たり月50万円ともいわれる。むしろ、3歳児までは安心して家庭で子育てができるように在宅での子育てを経済的に支援し、「保育所を利用している家庭」と「在宅で育児を行っている家庭」の支援の不均衡を是正した方が、財政的にも軽負担ですむ。
 現状のまま女性の就労を拡大すれば、家庭内の厚生レベルを低下させることにもなる。筒井淳也・立命館大学準教授の推計によれば、女性が労働時間を追加した際に減る家事の量は、平均して男性が追加で行う家事の量の2倍ほどある。このため、女性の正規社員としての就業は、明らかに家庭内の厚生レベルを減少させているという。特に、掃除の頻度が下がる傾向が目立ち、部屋の中が薄汚くなることが予想されるとしている。

家事に「比較優位」持つ女性まで無理やり労働市場に

 配偶者控除等の廃止により、すべての女性を労働者にしようとする政策の最大の問題は、家庭機能を支えることに比較優位を持っている女性まで、無理やり労働市場に引きずり出し、労働時間を増加するように仕向けるところにある。
 配偶者控除の廃止は、上記のように家庭機能を弱体化させ、子供の健全な育成を阻害し、少子化対策や財政健全化にも逆行する。長期的に見て国力を低下させる愚策と言わねばならない。それだけでなく、社会全体としての一人当たり労働生産性を低下させ、マクロ経済的にもマイナスになる可能性の方が高い。
 なぜなら配偶者控除等の廃止に伴う女性の就労拡大には、二通り考えられる。一つは、家事よりも社会で働くことに比較優位を持っている、効率的労働ができる女性が就労する場合。もう一つは、労働効率があまり高くなく、むしろ家庭機能を支えることに比較優位を持っている女性が、例えばパート労働等を始める、あるいはそれを拡大する場合である。
 前者の場合はマクロ経済的にはプラスに働くが、後者の場合は家庭機能が低下するだけで、必ずしも1人当たりの労働生産性を高めることにはならない。逆に、家事労働(GDPには加算されないが)と社会での労働トータルで見た場合、労働生産性は低下することになる。生活面での厚生レベルは明らかに低下するのである。
 配偶者控除の廃止は、産業界の声を受けて、労働効率のまだ低い女性まで本人の意向を無視して労働市場に引きずり出そうとするものだ。それは事実上、家庭を犠牲にして産業政策を優先しようとするもので、喜ぶのは当面の人手不足を補うことが出来る業界だけということになろう。

女性が家庭と社会両方で特性が活かせる社会に

 ちなみに、内閣府が総務省「社会生活基本調査」を基に調査(2013年)したところ、家事や買い物、育児などを金額に換算した額は、総額約138兆5000億円であった。その8割を女性が占め、女性(15才以上)の人口(約5746万人)で割ると、1人当たりの家事労働による年収は約192万8000円となった。
 しかし、実際はこんなものではないという。主婦の仕事は多岐にわたる。食器洗いや掃除、洗濯、ゴミ出し、アイロンがけ、裁縫、風呂掃除、食材の買い出し、食事・弁当作りといった家政婦業。子供の宿題を見る家庭教師業、育児はベビーシッター業、子供や夫の送り迎えはタクシー運転手業、義理の家族の世話は介護ヘルパー業など、ありとあらゆるサービスを提供している。
 米国の求人・求職情報提供会社「salary.com」は、毎年、母の日にちなみ専業主婦の賃金を試算している。今年の専業主婦の年収は、なんと去年よりも5000ドル(約50万5000円)アップの11万8905ドル(約1200万円)であったという。
 専業主婦あるいは準専業主婦は、正規社員の女性に比べて働いていないのではない。多様な家事労働を通じて社会の基本単位である家庭の機能を守り、女性として重要な役割を果たしている。これを外部化し産業化しても、実際の母親や妻と同じように子供や家族に愛情が注がれるわけはなく、総じて弊害の方が大きいことは明らかだ。
 女性の労働力活用は、配偶者控除等の廃止によってすべての女性を無理やりに労働者にし、家庭機能を弱体化させることでは決してないはずだ。
 女性の労働力を活用するという点から言えば、妻や母としての女性の役割も十分尊重し、主婦業に比較優位を持つ女性に対しては、その特性を活かせるように支援する。一方、効率的労働のできる女性に対しては、子育てが一段落した後にその能力を活かした仕事に就きたい場合はそれが叶うように支援し、働きやすい柔軟な労働環境を整備する、「ワークライフバランス」制度の充実こそが、現在必要とされている。
 男性と女性が家庭生活と社会生活の両方で協調し合い、協力して営む国づくり、女性の特性が家庭でも社会でも活かされて光輝くことのできる社会こそ、今求められている日本再生のビジョンであろう。

「移転的基礎控除」は少子化対策に逆行

 ところで、税の「公平性」を担保するという立場から、現在の配偶者控除に代えて「夫婦それぞれが基礎控除を持ち、妻が使いきれない場合には夫が使える」ようにする「移転的基礎控除」の提案が一部でなされている。この制度はオランダなどで導入され、個人単位の税制を原則としつつ、夫婦が共に家庭を築いているという思想に基づくものとされる。
 この制度の導入では、先にみた(A)のケース(妻の給与収入が65万円まで)の場合、妻は基礎控除を使わないから、代わりに夫が38万円の控除を使える(移転できる)ようにする。従って、配偶者控除の時と税負担は変わらない。
 (B)のケース(妻の収入が65万円を超え103万円以下の場合)、妻は「給与収入」(年収)-「給与所得控除」(最低65万円)の「基礎控除」を受けるが、使い残しが生じており、その分は夫が控除を受ける。しかし、配偶者控除のときの38万円より控除額は少なくなる。
 (C)のケース(103万円を超える場合)では、妻は自らの基礎控除38万円を満額使うので、夫に移転する基礎控除はない。現在の配偶者特別控除における控除分がなくなるということだ。
 自民党の日本経済再生本部は、「日本再生のビジョン」(平成26年5月23日)を発表したが、配偶者控除に関しては、この「移転的基礎控除」と同様の提案をしている。
 その中で、「家族という考え方を基本としたうえで、配偶者である女性が、働く・働かないという選択を、ライフステージにあわせて選択できるような税制の在り方を検討する。この考え方の下で、例えば配偶者控除をなくすのではなく、夫婦はそれぞれが持つ基礎的な控除を共有していると捉え、専業主婦世帯、共働き世帯といった配偶者の働き方に関わらず、夫婦2人で受けられる控除の合計額を等しくし、妻が使用しない基礎控除を夫が使うことを可能にするなどといった仕組みを研究する」としている。
 この制度では、妻の収入にかかわらず、すなわち専業主婦世帯と共働き世帯に関係なく、世帯の控除額は76万円(38万円+38万円)となり、その意味では公正といえる。しかし、(B)(C)のケース(妻の収入が65万円超から141万円の世帯)では税負担は増加する。
 配偶者控除の一方的な廃止に比べて、影響は限定的で思想的にも妥当ではあるが、この制度は事実上、現在の配偶者控除の縮小案と同様の内容となっている。配偶者控除の要件として妻の年収を103万円から65万円に、配偶者特別控除の要件を141万円から103万円に減額した場合と、ほぼ同じだからである。
 この制度を導入するとすれば、在宅子育て世帯への経済支援とセットにしなければ、少子化対策から見てマイナス効果をもたらすだけである。いずれにせよ中途半端な政策と言え、少子化問題が深刻になっている今、税の「公平性」という点だけにこだわってあえて導入する意味はないと思われる。
 政府は少子化対策として「第3子以降の出産・育児・教育への重点的な支援」を打ち出している。在宅子育て支援と合わせて、ここにこそ力を注ぐべきであろう。

家族主義に基づく「世帯課税制」導入の検討を

 所得税制改正であれば、現在の「個人課税制」から、家族主義に基づきフランスで導入されている「世帯課税制」への移行を検討すべきであろう。
 「世帯課税制」は、世帯の成員の所得の合算を世帯人数で割って(子供は1より小さい数値で計算されることが多い)、それに対して個々に課税するものだ。世帯所得が一定であれば、累進課税制により世帯人数が多い方が課税額は小さくなる。所得の低い女性・高齢者、所得のない子供を世帯に加えることへの強いインセンティブが働き、結婚・出産促進効果や三世代同居を促す効果が期待できる。
 三世代同居世帯は、核家族世帯よりも子供の人数が多く、少子化対策にも有効と考えられる。ただし、住宅事情などにより同居が簡単でない事情もあるため、「世帯課税制」では、同一市内など近隣在住であれば届け出により同一世帯として認める等の工夫が必要となろう。
 これは少子化対策だけでなく、親子や三世代家族の絆の強化につながり、子供が高額所得を得ていながら親は生活保護を受けているといった事態も防ぐことができる。
 「世帯課税制」導入に際しては、現在の緩やかな所得税の累進税率のままではほとんど効果がないとの試算もある。また子供が成長し自立した場合、世帯の人数が減少するため、所得税が増えることになる。これは子育てが終わった世帯から、子育て世帯への支援という意味合いがあり、こうしたことについての国民的合意も必要になろう。

《参考資料》
内閣府.『経済財政の運営と改革の基本方針2014』.2014年.
増田雅暢.『これでいいのか少子化対策』.ミネルヴァ書房.2002年.
大沢真理.『男女共同参画社会をつくる』.NHKブックス.2002年.
クリスティーヌ・デルフィ.『なにが女性の主要な敵なのか』.勁草書房.1996年
平和政策研究所.「『個人』単位社会から『家庭』単位社会確立への提言」.2012年.
自由民主党日本経済再生本部.「日本再生ビジョン」.2014年
周燕飛.「専業主婦世帯の収入二極化と貧困問題」.独立行政法人 労働政策研究・研修機構.2012年.
北村美由姫.「配偶者控除についての一考察」租税資料館第17回入賞作品.公益財団法人租税資料館.2008年.
筒井淳也.「女性の就労を阻害する『壁』をどのように崩すか‐配偶者控除廃止の検証」.WEBRONNZA.2014年.
森信茂樹.「時代に合わなくなった現行の配偶者制度は廃止」.DIAMOND Online.2014年.
八木秀次.「女性も『育児より働け』法案に異議あり」『月刊正論』.2014年8月号.
SankeiBiz.「『配偶者控除廃止』議論の薄っぺらさ『女性躍進』で得るもの、失うもの」.2014年4月15日.
NEWSポストセブン.「主婦の家事 単純労働と高度労働考慮したら年収1200万円換算」.『女性セブン』.2014年7月10日号.

《ヒアリング等》 
中田雅敏.「家庭基盤充実のために今何をなすべきか」.2014年3月7日.
菅野英機.「配偶者控除見直しの問題点」.2014年4月25日.
本山勝寛.「子育て支援と家族政策について」.2014年7月25日.

政策レポート
中山 潔 「家庭基盤充実に関する研究プロジェクト」チーム 主任研究員

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