憲法に「家族保護条項」を明記する

世界では1990年以降、104カ国が新しい憲法を制定しているが、そのうち87カ国(約83%)が「家族保護条項」で婚姻や家族の保護を規定しており、世界的に「家庭・家族の尊重」を法律等で位置付けることが大勢となっている。

一方、わが国は憲法に「家族保護条項」を規定しておらず、民法(家族法)が婚姻の意義(子供の養育・保護)を定めている。世界人権宣言第16条3項には「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」と謳われている。

家族を保護する総合的な家族政策に取り組むためにも、法的な整備は不可欠である。現行憲法24条に、第3項として世界人権宣言16条3項の内容を加え、家族保護の規定を設けることを検討するとともに、家庭・結婚の価値を尊重している現行民法の条項を堅持することを基本とすべきである。